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左スリランカのビザと許可

母集団

22,181,000

言語

1.

シンハラ

2.

タミル

国の資本

Sri Jayawardenepura コッテ

通貨

スリランカ・ルピー(Rs)(LKR)

世界で最も急速に成長している経済国の一つであるスリランカは、世界市場で拡大する機会を求める企業にとって望ましい場所です。 貴社がスリランカに事業を拡大またはアウトソーシングする計画を立てている場合は、転勤を希望する優秀な従業員からなるチームを編成することで、事業拡大プロセスを開始することができます。 もしそうなら、スリランカで合法的に生活し働くための適切なビザと許可を持っていることを確認する必要があります。

スリランカの就労ビザの種類

外国人はスリランカに入国するためにビザを取得する必要があります。 申請する適切なビザの種類の選択は、申請者がスリランカに滞在する予定の期間と旅行の理由によって異なります。 スリランカのビザの種類:

  • トランジットビザ:このビザは、外国人がスリランカの国境を越え、別の目的地に旅行する際に最大48時間滞在することを許可しています。
  • ビジタービザ:このビザは、外国人がスリランカに最大30日間滞在し、会議やトレーニングセミナーなどの観光やビジネス目的で滞在することを許可します。 状況によっては、最大90日間滞在できるように、このビザの延長を申請することができます。
  • 在留ビザ:このビザは外国人がスリランカに最長1年間滞在することを可能にし、その間は仕事と勉強が自由です。 外国人は、滞在する予定の居住ビザを毎年更新する必要があります。

スリランカに引っ越して会社で働く予定の外国人従業員は、在留ビザを取得する必要があります。 この許可を取得する前に、従業員は居住国で入国ビザを申請する必要があります。

スリランカ就労ビザ取得要件

スリランカに居住・就労するビザを申請するには、以下の書類を提出する必要があります。

  • スリランカの応募者の雇用主からの手紙
  • スリランカの雇用主のための投資委員会(BOI)証明書
  • BOI契約
  • 申請者のパスポートのバイオデータページのコピー
  • 会社登録証明書
  • スリランカ各省の勧告

申請手続き

外国人は、スリランカ入国ビザを取得して就労許可を取得するプロセスを開始する必要があります。 このビザの要件は異なる場合がありますので、申請者は最寄りのスリランカ大使館または領事館に連絡して具体的な詳細を確認してください。 申請者は、入国時に居住ビザを取得する予定であることを明記する必要があります。

入国ビザを取得した後、申請者はスリランカに渡航し、居住ビザを申請することができます。 スリランカの移民局で直接居住ビザ申請書を受け取るか、公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。 申請を完了し、それを裏付けるために必要なすべての書類を集めた後、申請者はビザ申請を承認のために部門に提出することができます。

出入国管理局が在留ビザを発行すると、従業員はスリランカで合法的にあなたの会社で働くことができます。

その他の重要事項

外国人従業員がスリランカに1年以上滞在する予定の場合、その従業員は期限切れになる前に居住許可を更新する必要があります。 最初の在留ビザ申請と同様に、更新申請は、入国管理局およびオンラインで入手できます。

外国人従業員は、スリランカ滞在中は常にパスポートを携帯する必要があります。

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現時点では、G-Pは、この特定の場所での就労ビザまたは許可の処理をサポートしていません。
当社のGlobal Employment Platformに関するその他のご質問は、今すぐお問い合わせください。

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