貴社がアンゴラに進出することを選択する場合、新しい人材を雇用するか、信頼できる従業員を連れて、新しい拠点を運営できるようにする必要があります。 他の国の国民が仕事のためにアンゴラに来る場合は、すべて労働許可証を取得する必要があります。 さらに、この国には、企業が遵守しなければならない割り当てに関する一定の要件があります。 例えば、非国籍者を最大30%まで雇用できます。
アンゴラの就労ビザの種類
アンゴラで登録された会社から労働契約を取得したすべての海外従業員は、就労ビザを申請する必要があります。 就労ビザは、個人が最大12ヶ月間滞在することを可能にし、国際従業員の契約期間中更新することができます。 ビザは、労働契約に概説されている職業上の活動にのみ有効であり、種類は前述の活動によって異なります。 以下は、いくつかの例です。
- タイプC就労ビザ: 石油または土木建設業界の国際的な従業員向け。
- タイプD就労ビザ: 商業、産業、漁業分野に参入する国際的な従業員向け。
会社は、従業員に代わって労働許可を申請する必要があります。
アンゴラの就労ビザの取得要件
アンゴラで仕事を確保しようとする国際人は、アンゴラが持っていない特定の専門的、技術的、または科学的スキルを持っている必要があります。 つまり、海外の社員を雇用できるかどうかは、空き職を補充できる現地市民の数によって決まります。 国内および海外の雇用主は、労働力に現地の労働者の70%が含まれている限り、非居住者を雇用することができます。
国際労働者に対する追加要件には、以下が含まれます。
- 犯罪歴がない
- 過去にアンゴラ国民ではなかった
- アンゴラの事業体またはアンゴラで働いている国際企業から奨学金を受けたことがない
- 雇用契約または雇用の約束
- 必要なすべての資格を示す証明書を持っていること
- 18 歳以上であること
申請プロセス
すべての海外従業員は、アンゴラ領事館で就労ビザを申請する必要があります。 必要な書類には、大使館宛ての会社からの書簡、記入済みの申請書、申請者のパスポートのコピー、3パスポートサイズの写真が含まれます。 その他の必要な書類には、以下が含まれます。
- 申請者がアンゴラの法律を遵守するという宣言
- 雇用契約
- 申請者の居住国からの犯罪歴
- 居住国の公的医療機関の健康状態が良好であることを示す証明書
- 学術および専門資格
- 履歴書
- アンゴラにおける会社の法的地位の証明
これらすべての文書は、公的な翻訳者によってポルトガル語に翻訳され、公証人、外務省、またはアンゴラ大使館によって合法化されなければなりません。
その他の重要な考慮事項
法律では、アンゴラの就労ビザはすべて15数日以内に発行する必要がありますが、当局はしばしば約23ヶ月かかります。 アンゴラの就労ビザは、雇用契約期間中有効です。
また、一時居住許可証で同国に10連続して居住している場合にも、永住許可証を申請することができます。 永住権は5毎年更新しなければならない。
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