海外進出時に最も面倒なのは、新しい国で子会社を設立することです。 国ごとに設立法が異なるため、必要な時間と費用が異なる場合があります。 マレーシアでは、法律や文化的要因が地域によって異なる場合もあります。
マレーシア の子会社は、 持株会社または親会社などの別の法人によってある程度管理されていることを知っておくことが重要です。 マレーシアの子会社としての資格を得るには、企業はさまざまな複雑な法的要件に準拠する必要があります。
マレーシア現地法人の設立方法
マレーシア子会社を設立するための最初のステップは、開きたいビジネスの種類、雇用する個人の国籍、ビジネスに影響を与える可能性のある既存の貿易協定など、いくつかの要素を決定することです。
現地文化のあらゆる面を知るのが次の重要ステップです。 マレーシアは中国やインドの影響を受けた多文化社会です。 マレー半島と東マレーシアは、 2地理的に異なる地域であり、文化的な違いがあり、最終的には企業のビジネスのやり方に影響を与えます。 マレーシアの本社をどこに置くかを決めるときは、これらの微妙な違いを考慮する必要があります。
現地の言語は、国内の場所によっても変わります。 マレー語が公式言語ですが、事業を展開していると中国語やインドの言語に出逢うことがよくあります。
そうした要素を考慮に入れた上で、以下のステップに従って、マレーシア子会社を設立します。
- 会社名の確認と予約
- 法人化書類を提出する
- 株主と取締役の選定
- 営業所を登記する
- 商業銀行口座を開設する
- 物品サービス税の登録を行う
- 登録 給与税
- マレーシアの社会保障機構(SOCSO)に登録する
マレーシア子会社法
民間有限責任会社 ( Sendirian Berhad または「Sdn. Bhd.」)は、マレーシアの子会社の中で最も人気のあるタイプです。 企業 株主 1 名と取締役 1 名でこのタイプの子会社を設立できます。 子会社は、 100 % 外国人所有権で登録でき、最大数の50メンバーによって設立できます。
取締役および秘書はマレーシア国民である必要はありませんが、地方自治体が発行する労働許可証とマレーシア国内の正式な住所が必要です。 さらに、 秘書はマレーシア企業委員会 (SSM) または国内貿易協同組合・消費者大臣が規定する専門機関のメンバーからライセンスを取得する必要があります。
会社の30 % を超える株式を保有する海外投資家は、外国投資委員会の承認を申請する必要があります。
マレーシアに子会社を設立することを決定したすべての企業は、通信を送信できるオフィスを登録する必要があることに注意してください。
マレーシア現地法人設立のメリット
マレーシアに子会社を設立する主な利点の 1 つは、 100 % の外国資本が許可されていることです。 会社は公開有限会社または非公開会社として設立できますが、税務上は現地会社として扱われます。 財務書類はマレーシア企業委員会に提出する必要があり、子会社は会社の会計監査を毎年実施する必要があります。
その他の重要な考慮事項
子会社を設立するとなると、かなりの時間と費用がかかります。 また、子会社を設立したり、マレーシアに居住する新入社員を入社させるために、チームのメンバーをマレーシアに移動させることも含まれる可能性があります。
プロセス全体を通じて、従業員の新入社員を支援するためでも、適切なオフィス スペースを見つけるためでも、おそらく行き来する必要があります。 最後に、コンプライアンスを維持するには、マレーシアの補助法を完全に理解する必要もあります。
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