G-P契約主体および準拠法
本条項を締結するG-P法人およびいずれかの当事者が提起する訴訟や手続きの適用法および管轄権は、顧客の所在地に基づいて以下の通りです。
北米または南米に登録の顧客:Globalization Partners LLC 175 Federal St., 17階 ボストン、マサチューセッツ州02110、アメリカ合衆国
本規約は、抵触法の規定にかかわらず、マサチューセッツ州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国連条約は、本規約または本規約に基づく当事者の権利および義務を規定するものではない。本契約のいずれかの当事者が提起する訴訟または手続きは、マサチューセッツ州に所在する管轄権を有する州裁判所または連邦裁判所においてのみ提起されるものとし、両当事者は、いかなる訴訟または手続きに関しても、かかる裁判所の管轄権に服することに明示的に同意する。米国に拠点を置いていない顧客は、訴訟が発生した場合、米国マサチューセッツ州に自発的に出廷することに同意するものとし、自発的に出廷しない場合は、訴訟費用を負担することに同意するものとします。
ヨーロッパ、英国、中東、またはアフリカで登録されているお客様: Globalization Partners International Ireland Limited 104 Lower Baggot Street Dublin 2 、ダブリン、D 02 Y 940アイルランド
本規約は、抵触法の規定にかかわらず、アイルランド共和国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国連条約は、本規約または本規約に基づく当事者の権利および義務を規定するものではない。本契約のいずれかの当事者が提起する訴訟または手続きは、アイルランドの裁判所のみで提起されるものとし、両当事者は、いかなる訴訟または手続きに関しても、当該裁判所の管轄権に服することに明示的に同意する。アイルランド国外に拠点を置く顧客は、訴訟が発生した場合、自発的にアイルランドに出頭することに同意するものとし、自発的に出頭しない場合は、訴訟費用を負担することに同意するものとします。
アジア太平洋地域で登録されたお客様:
Globalization Partners Singapore Pte. Ltd. 135 Cecil Street # 10 - 01シンガポール、 069536
本規約は、抵触法の規定にかかわらず、シンガポールの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国連条約は、本規約または本規約に基づく当事者の権利および義務を規定するものではない。本契約のいずれかの当事者が提起する訴訟または手続きは、シンガポールの裁判所のみで提起されるものとし、両当事者は、いかなる訴訟または手続きに関しても、当該裁判所の管轄権に服することに明示的に同意する。シンガポール国外に拠点を置く顧客は、訴訟が発生した場合、自発的にシンガポールに出頭することに同意するものとし、自発的に出頭しない場合は、訴訟費用を負担することに同意するものとします。