マレーシアの給与支払い管理
アジアへの進出を目指しているのなら、原料経済大国としてマレーシアは有望地です。この国の雇用法は分かりづらく複雑そうに見えますが、他の進出候補国と多くの共通点もあります。
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アジアへの進出を目指しているのなら、原料経済大国としてマレーシアは有望です。この国の雇用法は分かりづらく複雑そうに見えますが、他の進出候補国と多くの共通点もあります。
給与支払い管理体制を整えることが、サポートが必要になる分野と思われます。Globalization Partnersは、新しい国で企業が法令を順守して成長するために必要な経験を持っています。
マレーシアには雇用主にも従業員にも、包括的な税制が敷かれています。住民の所得税比率は、総収入の0~30%です。従業員も雇用主も社会保障制度(SOCSO)への納付金が課され、死亡・障害・疾病に備えます。負担額は、従業員の場合月給に応じて異なり、雇用主は月の支給額の1.75%です。
従業員積立基金(EPF)は年金ですが、住宅購入から医療上の必要まであらゆる目的で従業員が資金を引き出せる「普通預金口座」としても利用できます。EPFへの労働者の納付比率は総収入の11%です。雇用主が貢献する 12従業員が上記の収入を得ている場合、従業員の総月給の割合 5,000 MYR/月および 13未満の従業員の割合 5,000 月MYR
どの企業にも違いがあるので、自社に合った給与支払い管理の選択肢を決定します。以下のような選択肢があります。
マレーシアで給与支払い管理体制を整えるには、まず、希望する会社名をマレーシア会社登記所で登記することが第一歩となります。手続きの完了後、給与支給を行うための銀行口座を国内に開設する必要があります。その後、所得税・源泉徴収制度・EPF・SOCSOの登録を行わなければなりません。
従業員を解雇するには、雇用契約書に権利・解雇条件を明記して、それに従うことが最善策となります。マレーシアでは 3 か月から 6 か月の試用期間が一般的であるため、試用期間に適用される追加の条件に必ず従う必要があります。
マレーシアの給与支払い管理処理会社と連携する場合は、Globalization Partnersがサポートいたします。当社の雇用代行業者ソリューションをご利用いただければ、当社が給与支払い管理を代行し、あらゆる法的責任を担います。詳細については、今すぐお問い合わせください。
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