かつてはビルマという国名で知られていたミャンマーは、グローバル市場へ拡大する可能性を模索する会社に豊富なチャンスを提供しています。 ミャンマーで事業を拡大またはアウトソーシングする場合は、移行がスムーズで成功するように、才能ある従業員チームを編成する必要があります。 ただし、転勤を希望する従業員は、ミャンマーに居住し、働くために必要なビザと許可を取得する必要があります。
ミャンマーの就労ビザの種類
他の国と同様に、ミャンマーに旅行する予定の外国人は、ビザが必要です。 ミャンマーで最も一般的に発行されるビザのカテゴリーは、次のとおりです。
- 観光ビザ
- 入国ビザ
- ビジネスビザ
- 複数入国ビザ
外国人従業員はビジネスビザでミャンマーに入国できます。 ただし、90日以上滞在するには労働許可証を取得する必要があります。
ミャンマーでは、外国人従業員が利用できる労働許可証には2種類あります。
- 滞在許可:この許可はミャンマーへの1回の旅行に有効です。 これにより、所有者はミャンマーに3ヶ月または1年間滞在し、働くことができます。
- 複数再入国許可:この許可は外国人がミャンマーで1年間働くことを可能にし、その間、彼らは国際的に旅行することができます。 申請者は、有効な滞在許可証を保持することは、複数回の再入国許可証の前提条件であることに注意してください。
ミャンマー就労ビザ取得要件
ミャンマーに渡航するには、外国人従業員がビジネスビザを取得する必要があります。 このビザの要件には、通常以下が含まれます。
- 記入済みのビザ申請書
- ミャンマーの雇用主からの招待状
- 有効期限が6か月以上のパスポート
- パスポートの情報ページのコピー
- 最近のパスポート写真2枚
- 会社登録証の写しを所持する雇用主からの保証人
これらの要件は、申請者の居住国の大使館または領事館によって多少異なるため、確認のために外交官に連絡するのが最善です。
外国人労働者もミャンマーに到着した後、滞在許可を取得する必要があります。 この許可を取得するには、申請者は以下を提供する必要があります。
- 記入済みの申請用紙
- 雇用主からの推薦状
- 6か月以上有効なパスポートと、パスポートの情報ページのコピーを追加
- 申請者の履歴書
- パスポート用の写真2枚
- 会社宣誓供述書および登録証明書を含む、雇用主からの会社文書
申請手続き
ビザを申請するには、外国人は在留国のミャンマーの大使館、領事館、外交使節団を訪問する必要があります。 そこでは、申請書を補足文書とともに提出します。 申請者は、関連する職員の決定を待つ間、居住国に留まる必要があります。
ビジネスビザを取得した後、その従業員はミャンマーに渡航し、就労許可を申請することができます。 申請書と必要なすべての書類を提出してから許可を受け取るまでに約4週間かかる場合があるため、従業員は予定開始日を検討し、事前に計画する必要があります。
その他の重要事項
外国人従業員は、特定の要件を満たさない場合、労働許可を失う可能性があることを認識しておく必要があります。 従業員は、採用された職務を遂行する必要があり、職務を遂行するために必要な重要な資格を保持する必要があります。
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