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G-Pは、業界をリードするGlobal Employment Platform™(グローバル雇用プラットフォーム)を使用して、数か月ではなく数日で高度なスキルを持つグローバルチームを創り上げることで、企業がその潜在能力を最大限に発揮できるよう支援します。しかし、至る所に存在する労働力をうまく連携させるにはどうすればよいのでしょうか?ここでは、私たちが皆で分かち合えるグローバルな成長と成功に向けたチャンスと課題について説明します。
G-P。Global Made Possible
無限に続くようなアマゾンの熱帯雨林、世界で最も背の高いヤシの木、そして何百ものビーチを誇るコロンビアが、壮観な景色の国であることに異論はないでしょう。しかし、コロンビアの魅力はこれだけに留まりません。事業拡大を目指す企業にとって、コロンビアへの展開は賢明な決断となるでしょう。コロンビアで従業員を採用するか、現地の新しいオフィスでスタッフを全面的に募集する場合は、当社がご紹介する現地の法律と文化的風土に基づく採用のヒントをご利用ください。
コロンビアで採用する前に知っておくべきこと
コロンビアで採用活動を開始する前に、現地の雇用に関する法律を把握する必要があります。なお、総合的に見て、コロンビアには従業員にとって有利な法律が多いということを覚えておきましょう。それでは、コロンビアで採用活動を開始する前に把握しておくべき雇用関連の詳細を確認しておきましょう。
1. 言語
コロンビアで事業活動を行う場合、言語面での障壁に直面するかもしれません。コロンビアの人口は多様で、全部で100以上の言語が使われています。ただし、コロンビア人の99パーセント以上は同国の公用語であるスペイン語を話します。どの地域の出身者であるかによって、コロンビア人の話すスペイン語にはそれぞれの訛りがありますが、ラテンアメリカのスペイン語のいずれかを話すことができればコロンビア従業員とのコミュニケーションに問題は起きないでしょう。
コロンビア人で英語を話す人はごくわずかなため、英語を普段の事業活動で使いなれている企業は、英語とスペイン語のバイリンガルスタッフを抱えていない限り、通訳者を雇う必要があります。
2. 就業時間と報酬
コロンビアの週間労働時間は48時間です。こうした労働時間は1日8時間、週6日の労働に分散されるか、5日間の労働に凝縮されます。日曜日は休みの日に指定されています。コロンビアの全国的な賃金は、月額の最低賃金として規定されています。同国の現在の全国的な最低賃金は908,526コロンビアペソであり、これは月額約262.70米ドルに相当します。
標準的な48時間の週間労働時間以外に、従業員は毎週最大12時間の残業をすることができます。従業員が日中に残業した場合、通常の賃金の25パーセント増の支給を受ける権利があります。午後10時から午前6時までの間に働いた場合は、通常の賃金の75パーセント増の支給を受ける権利があります。従業員が残業時間とは見なされない夜間の時間帯に働いた場合でも、通常の賃金の35パーセント増の割増金が支払われます。
3. 休暇と祝日
勤続年数が1年に達すると、コロンビア従業員は15日間の有給休暇を得る資格があります。年間を通じて最低6日間の有給休暇を取得する必要があり、未消化分の日数は翌年度に繰り越されます。
休暇に加えて、従業員は祝日も休むことができます。コロンビアには公休日が18日間あるため、これは相当な期間の休みを意味します。公休日のうち12日間はカトリック系の祝日です。他国と比べて、コロンビアには多数の公休日があります。公休日に従業員に働いてもらう必要がある場合、通常の賃金の1.5倍のレートで支払う必要があります。
4. 税金、社会保障、および年金制度
雇用主は、税金、社会保障、および年金向けの拠出として、従業員の給料の一部を控除する必要があります。所得税には累進課税が適用され、上限は33パーセントとなっています。
コロンビアの社会保障には健康保険、労災保険、および家族福利厚生基金が含まれます。健康保険には雇用主と従業員の双方が、また労災保険と家族福利厚生基金には雇用主がそれぞれ拠出します。また、雇用主と従業員は、従業員の年金に拠出する責任を負担しています。雇用主は従業員の給与の12パーセント相当を拠出し、従業員は自らの給与の4パーセントを拠出します。
5. ボーナスの支給義務
その他のラテンアメリカ諸国と同様に、コロンビアでは1ヶ月分の給与に相当するボーナスの支払いを義務付けていますが、雇用主は通常の給与体系に属する従業員に対してのみ、ボーナスを支払う義務があります。一部の国では、これを13か月目の給与または年末ボーナスとして支給している一方、コロンビアでは雇用主がこのボーナスを年2回に分けて支給します。このため、従業員は6月と12月にボーナスを半分ずつ受け取ります。
雇用主は従業員に他のボーナスを支給できますが、従業員の業績に関連したボーナスはいずれも給与の一部と見なされます。
6. 健康保険
コロンビアでは政府が包括的な国民皆保険を提供しているため、雇用主が従業員に健康保険を提供する必要はありません。
ただし、多くの雇用主は民間の健康保険を通じて従業員に追加の補償内容を提供しています。有能な人材に魅力的な福利厚生を提供できるよう、定額医療保険を特典として含める方法もあります。
コロンビアにおける従業員の採用コスト
従業員を採用する場合は、必ずコストが発生します。こうした費用は、最高の人材を採用して、従業員維持の対策を確立することの重要性を示しています。コロンビアで初めて従業員を採用する際は、以下のコストを予算に組み込んでおく必要があるかもしれません。
- 事業法人:コロンビアへの事業拡大を計画中で専門家雇用組織(PEO)/雇用代行業者(EOR)との提携を予定していない場合は、現地で貴社の事業法人を設立する必要があります。これには、登記料を含めたさまざまな事務手続きとコストがかかります。
- 人材派遣会社または採用委員会: 一般的に、企業は人材派遣会社を介して採用するのか、社内で採用業務を担当するのか決定する必要があります。この場合、社内で採用委員会を組織した場合でも採用業務にかかった時間代として給料を支払う必要があり、コストが発生します。
- 求人掲示板: オンラインの求人掲示板または新聞の求人欄に求人広告を掲載する場合も、採用コストに上乗せされます。
- 採用前の身元調査:身元調査やその他のスクリーニング手順は、採用コストの増加につながります。コロンビアにおける身元調査は、差別的な形で行われない限り認められていますが、身元調査の結果を理由に採用オファーを撤回することはできません。このため、身元調査は採用オファーを出す前に実施する必要があります。
- 通訳: 貴社にスペイン語を話すバイリンガルがいない場合、コロンビアの応募者や従業員とのコミュニケーションを円滑に進めるため通訳者を雇う必要があります。また、雇用契約書をスペイン語で起草する場合なども、通訳者や翻訳家の協力が必要となります。
- 渡航費: 新しい国で採用活動を行う場合、またその国が貴社の本社所在国から遠く離れている場合は特に、渡航費を予算に組み込む必要があります。コロンビアでリモート従業員のみを採用する予定の場合、渡航する必要はないかもしれません。ただし、ほとんどのケースでは、実際にコロンビアに足を運ぶ採用委員会または重役の航空券代、宿泊費、その他の経費を予算に含める必要があります。
- 法務面での支援: コロンビアには、従業員への保護と手当を支給するための厳格な法律が存在します。こうした法律を完全に理解し、採用慣行と雇用条件を確実に順守するには、コロンビアの弁護士事務所の弁護士に助言を求める必要があるかもしれません。これらの支援を受けることで、法令不順守に伴う訴訟問題や罰金支払いの可能性を回避できます。
コロンビアで従業員を採用する企業が知っておくべきこと
コロンビアで従業員の採用を開始する前に、まず現地で事業法人を設立し、必要な法的要件を満たす必要があります。このような事務手続きを回避するには、雇用代行業者との業務提携が必要となります。ただし、貴社が正式な雇用代行業者になることを希望する場合は、いくつかの点を検討しなくてはいけません。
コロンビアのビジネス環境改善指数は世界67位です。つまり、コロンビアの商法は事業にとって優しいものではないということになります。こうした法律を徹底的に把握して、現行のあらゆる規制や要件を確実に順守すると共に、事業法人の設立には数ヶ月を要するという心構えが必要です。以下の点を押さえておきましょう。
- 組織形態: まず、コロンビアで設立する事業法人の種類を決める必要があります。これには、簡易株式会社、法人、または国際支社の形態が含まれます。それぞれの事業形態には、独自のプロセスと要件が必要となります。
- 法律書類: 必要となる厳密な法律書類は貴社の組織形態によって異なります。たとえば、支社を設立するには、法人設立の認可証、本社によるコロンビア支社設立を認定する決議、そして支社に関する諸情報などが必要となります。その他にも、委任状と会社の細則を作成する必要があります。
- 商工会議所への登録: コロンビアで事業法人を設立する際は、まず現地の商工会議所に登録する必要があります。商工会議所では、法律書類と株主情報を提出します。幸い、必要な書類がすべて揃っていれば、登録を速やかに終えることができます。
- 納税者登録番号: 国税庁(DIAN)から納税者登録番号(NIT)を取得してください。一部のケースでは、商工会議所で登録すると自動的にNITが発行されます。自動的にNITが発行されない場合、国税庁を訪問してNITを取得する必要があります。
- 社会保障登録:また、社会保障制度への会社登録も必要です。これには、保健管理会社(EPS)、労働者リスク管理局(ARL)、民間年金基金(AFP)、そして家族補償金庫(CCF)が含まれます。
コロンビアにおける採用手順
採用に必要な準備がすべて揃ったら、一連の採用手順を経て貴社にとって最高な労働者を見つけましょう。当社の国別採用ガイドを参照して、従業員の選定および採用手順に関する基本的事項を把握しておきましょう。
1. 求人情報を公開する
求人掲示板や欠員ポストの広告には、馴染みがあるのではないでしょうか。しかし、求人広告に給与情報を含めるのには慣れないかもしれません。コロンビアの求職者にとって、給与情報は特に重要なポイントとなります。これは求職者を集めるのに効果を発揮する場合が多いですが、コロンビアの採用慣行は主に紹介を重視する傾向にあります。コロンビア国内で頼りになる人脈がある場合は、こうしたネットワークを活かして適格な候補者を見つけることができます。まずは、求人広告を掲載して内定者を獲得し、その友人・知人で同じくチームに加わりたい人材がいないか尋ねておくとよいでしょう。また、コロンビアはラテンアメリカの中でも優秀な大学をいくつか抱えているため、大卒者を採用することもできます。
2. 最高の応募者を特定する
応募書類の審査を社内で行う場合は、採用マネージャーとチームが履歴書やその他の参考資料の内容を理解できるよう通訳を雇う必要があるかもしれません。面接を行う応募者を特定した後は、身元調査の実施に合意できるか尋ねましょう。必ず、採用オファーを出す前に身元調査の結果を把握しておくことが重要です。
3. 面接を実施する
面接の1日前に、予定どおり面接が実施されることを応募者に伝えておきましょう。リモート面接を予定している場合は、貴社の本社所在国とコロンビア時間の時差を考慮する必要があります。面接は友好的な雰囲気の下で進めて構いませんが、年齢や信仰など、差別的と見なされかねないテーマは回避して応募者の適格性の確認に専念しましょう。
4. 採用オファーを出す
上位候補者を特定した後は、採用オファーを出しましょう。コロンビアでは書面の契約書は必要ありませんが、念のために作成しておくと良いでしょう。契約書では、それが有期契約、一定の業務を扱う契約、短期契約、または無期契約であるかを明確にしましょう。また、給与案をコロンビアペソで明確に伝えておくことも大事です。
5. 新しい従業員の入社プロセスを行う
候補者が採用オファーを受け入れて署名した後は、入社プロセスを開始できます。この入社プロセスには社会保障の関連機構への登録など、法律書類の絡んだ業務を伴います。入社プロセスには契約条件の確認の他、内定者が新しい役割で自信を持って効率的に働くための準備などが含まれます。
Globalization Partnersを雇用代行業者に利用して、コロンビアで直ちに新規の従業員を採用しましょう
当社のコロンビアにおける採用ガイドが十分に役に立つ内容となれば幸いです。ただし、これまでにご紹介してきた通り、他の国で雇用主としての地位を確立するプロセスは、費用と時間がかかり、複雑な手続きが必要になる可能性があります。今すぐ従業員の採用を開始する準備が整っている場合は、Globalization Partnersを貴社のグローバル雇用代行業者としてご利用ください。当社はコロンビアに事業法人を設立済みであり、法令順守や給与支払い管理などの事務手続きを扱えるため、貴社は新しいチームの管理とコロンビアにおける事業運営の成功に注力することができます。当社によるコロンビアへの事業拡大サポートの詳細については、GlobalPediaページをご覧ください。