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G-Pは、業界をリードするGlobal Employment Platform™(グローバル雇用プラットフォーム)を使用して、数か月ではなく数日で高度なスキルを持つグローバルチームを創り上げることで、企業がその潜在能力を最大限に発揮できるよう支援します。しかし、至る所に存在する労働力をうまく連携させるにはどうすればよいのでしょうか?ここでは、私たちが皆で分かち合えるグローバルな成長と成功に向けたチャンスと課題について説明します。
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複数の国で事業を運営する場合は、人事の責任を全うするのが気が遠くなるほど面倒な仕事になります。一見単純な問題でも、根本的な問題を引き起こす可能性があります。従業員がいる国ごとに、法規制や慣例を知る必要があります。
特に、これは給与支払い管理に当てはまります。国によっては13か月目の給与が慣例になっていたり、法律で定められている場合があります。13か月目の給与の詳細に関する規則や規制があるため、慎重に各国または業界の状況を確認してください。最低・最高額や要件が毎年変わるので、常に最新情報を確認してください。
忘れてはならない細かい事柄が多いため、国際事業を行う企業の人事チームは、本来の仕事を犠牲にしています。このガイドを参考に、第13月目の給与支払制度について、誰がそれを必要とし、比較的簡単に計算する方法についても理解を深めてください。
第13月目の給料とは?
第13月目の給料は、13か月目のボーナスまたは13か月目の給与とも呼ばれますが、特定の国の法律で義務づけられているか、慣例になっている給付金のことです。海外で従業員を雇用する企業は、その国の雇用・報酬法や労働権に従う義務があります。
通常、各ボーナスは従業員の給与を基に計算されます。1か月分の給与または総基本給の1/12に相当する額になります。しかし、国によって種々の算定方法があります。例えば、最高額であった月の給与を基にしたり、直近3か月の平均額であったり、勤続年数を基にしたりするなど、様々な算定方法があります。
年末に支給されることが多く、大抵は12月ですが、第13月目の給与はクリスマスボーナスとは別物です。多くの国では両方とも別々に支給しており、ホリデーボーナスは追加の給付金です。
第13月目の給与の経緯
第13月目の給与は、フィリピンの長年の伝統から生じたものです。フィリピンではキリスト教が支配的な宗教で、クリスマスホリデーは、最大の祝祭日の1つです。13か月目の給与を受け取ることで、親族一同が集い「ノーチェ・ブエナ」を祝うことができます。これはクリスマスイブの12月24日の真夜中の晩餐会です。家族長にとって、この出費は大きな負担になります。
第13月目の給与支払法は、1975年12月にフィリピン大統領のフェルディナント・マルコスが制定したものです。この法律は、大統領命令第851号とも呼ばれます。マルコス大統領は、1970年以来議会が最低賃金を改正しなかったことから、低い最低賃金を補填するものとして制定しました。この法律によって、低賃金の従業員は、祝日を祝うことができます。
他の諸国でも同様の規則を採用し、13番目の給与と呼ばれています。場合によっては、14番目や15番目の給与を支払う企業もあります。労働者は、このようなボーナスを法律、労働協約、雇用契約の他、バケーション・ホリデー期間に関する規則に従って受け取る権利があります。各国政府と企業が自ら、追加ボーナスを支給するかしないか、また支給する場合はその時期を決定します。
追加給与の支給者は?
フィリピンの従業員は家族と一緒にクリスマス休暇を過ごします。プレゼントを買い、近所の人に食料やギフトを贈り、ミサに出席し、恵まれない人々に分け与え、ノーチェ・ブエナの晩餐に備えます。喜びに満ちた季節ですが、費用もかかります。余裕のないフィリピン人は、家族が休暇を楽しく過ごせるよう物乞いをしたり、借金をしたり、盗んだりすることで知られています。第13月目の給与が支給されれば、クリスマスシーズンの備えができます。
給与を半分ずつ2回に分けて支給する企業もあります。その場合、初回は5月で、2回目が12月です。12月の支給は伝統的なクリスマスと新年の祝い用ですが、5月の支給は学童を抱えた家族を支援するものです。親が授業料の頭金を支払い、子供たちが学校に行けるようにするためです。
以上がフィリピンの事情ですが、他の諸国の追加給与は使途が様々です。それでも年の半ばと年末のボーナスは、休日や教育目的だけでなく、請求書などの必要経費の支払いにも役立っています。法律や契約によっては、支払日の前に追加給与の一部を請求して、個人のニーズに充てられる場合もあります。
13か月目の給与の支給国
13か月目や場合によっては14か月目の給与の支給国が多いのに驚くかもしれません。このようなボーナスが慣例または義務となっている国がどこか、また企業がその要件、条件、期日を把握しておくことは重要です。
13か月目の給与制度がある拡大先上位国のいくつかを4つの地域に分けて示します。
1. 中南米諸国
- アルゼンチン:必須。同額を2回にわたって分割で支払う。期日は初回が6月30日、2回目が12月18日。
- ボリビア:必須。1か月分までの賃金は非課税。国内総生産が4.5%を上回る場合、14か月目もホリデーボーナスとして必須。
- ブラジル:必須。同額を2回にわたって分割で支払う。期日は初回が11月30日、2回目が12月20日。14か月目もホリデーボーナスとして必須。
- チリ:慣例。12月に1回払いか、9月と12月の均等分割払い。
- コロンビア:必須。初回が6月1日~15日、2回目が12月1日~20日。
- コスタリカ:必須。12月1日~20日。
- ドミニカ共和国:必須。12月20日まで。
- エクアドル:必須。14か月目も義務。従業員の希望に応じて分割または一括払い。ボーナスの総額は、最低賃金の24倍を上限として、雇用主の利益の15%相当額とする。
- エルサルバドル:必須。勤続年数に基づくクリスマスボーナス。
- グアテマラ:必須。年の半ばに支給。14か月目も必須で年末に支給。それぞれ1か月分の給与相当額。
- ホンジュラス:必須。12月に支給。14か月目も必須で7月に支給。それぞれ1か月分の給与相当額。
- メキシコ:必須。12月20日まで。
- ニカラグア:必須。12月10日まで。1か月分の給与相当額。
- パナマ:必須。3回の分割払い。4月15日、8月15日、12月15日。
- パラグアイ:必須。年末まで。
- ペルー:必須。7月に支給。14か月目も必須で12月に支給。
- ウルグアイ:必須。2回の分割払い。初回は6月30日まで、2回目は年末まで。
- ベネズエラ:必須。年末まで。
2. アジア諸国
- 中国:慣例。旧正月(春節)中に支給。
- 香港:慣例。通常、旧正月または年末に支給。
- インド:一般的に必須。ボーナスは年俸に対する歩合制で、会計年度末から8か月以内に支給。
- インドネシア:必須。宗教的祝祭日ボーナス。祝祭日の1週間前に支給。
- イスラエル:慣例。イスラエルを拠点とする企業の一部は13か月目の給与を支給。
- 日本:慣例。夏のボーナスは6月中。14か月目も慣例で冬のボーナスとして12月中に支給。
- マレーシア:慣例。年末まで。
- フィリピン:必須。12月24日まで。
- サウジアラビア:慣例。イード・アル・フィトル祭日に支給。
- シンガポール:慣例。一般的に年末に支給。
- 台湾:慣例。一般的に旧正月に支給。
- アラブ首長国連邦:慣例。14か月目も慣例で年末に支給。
- ベトナム:慣例。一般的に旧正月に支給。
3. 欧州諸国
- オーストリア:慣例。13か月目の給与は6月末に支給。14か月目も慣例で、11月末に支給。
- ベルギー:13か月目の給与は慣例。ホリデーボーナスは必須。一般的に年末に支給。必須のホリデーボーナスはその時期に支給。
- クロアチア:慣例。クリスマスまたはイースターの時期に支給。金額に規定はない。
- フィンランド:慣例。一般的にホリデーシーズン前に支給。
- フランス:慣例。一般的に年末に支給。
- ドイツ:慣例。「心付け」と呼ばれ、一般的にクリスマスの時期に支給。
- ギリシャ:必須。バケーションと14か月目も必須。クリスマス、イースター、夏季バケーションに支給。
- イタリア:慣例。12月に支給。14か月目も12月に支給される場合がある。
- ルクセンブルク:慣例。一般的に年末に支給。
- オランダ:慣例。11月または12月に支給。
- ポルトガル:必須。年に一度、12月15日に支給。
- スロバキア:慣例。年末に支給。
- スペイン:必須。14か月目も必須で、夏季とクリスマスに支給。
- スイス:慣例。年末に支給。
4. アフリカ諸国
- アンゴラ:バケーションボーナスとして必須。従業員が休暇を取る前に支給。14か月目もクリスマスボーナスとして必須で、12月に支給。
- ナイジェリア:慣例。クリスマス前に支給。
- 南アフリカ:慣例。特別ボーナスとして年末に支給。
第13月目の給与についてよくある質問
多くの国では、13か月目の給与が従業員の契約書に盛り込まれていますが、それでも追加支給の要件について聞いたことがないという人は少なくありません。質問が多いのも当然です。以下はよくある質問の例です。
1. 13か月目の給与の受給資格者は?
固定月給制の管理職ではない一般社員のみが13か月目の給与を受けられます。身分を問わず支給されますが、暦年中に1か月以上勤務していなければなりません。
2. 13か月目の給与の無資格者は?
以下の種類の従業員には、13か月目の給与の受給資格がありません。
- 管理職従業員、あるいは方針の制定・施行、他の従業員の雇用・一時解雇・解雇・保留・異動・更迭・配属・懲戒を行う権限を有する従業員、またはこれらいずれかの行為を推奨する従業員。
- クリスマスまたは年央に1か月分の月給相当額または別の形式の賞与を既に受け取った従業員。
- 付き添い看護士や運転士などの私的使用人。
- 最低行動基準または業務をベースに報酬を受ける歩合制従業員、特定の仕事に対して定額支給を受ける従業員(出来高ベースで支給される労働者を除く)。
- 国家公務員法の適用を受ける従業員。
3. 支給時期は?
支給の期限は国によって異なります。2回に分けて支給する国もあれば、14か月目も一緒に含めて支給する国もあります。その場合、2つの期日が設定されます。また、13か月目の支給に別の基準を定めている場合もあります。自社従業員のいる国ごとに、最新情報を確認する必要があります。
4. 課税対象か?
通常、13か月目の給与は非課税です。ただし、基本給の1/12を超える支給は課税対象となります。例えば、フィリピンの除外額は9万ペソで、これは非課税の上限額に当たります。
第13月目の給与計算方法
面倒そうに聞こえるかもしれませんが、第13月目の給与の基本とその国の労働法が分かれば、それほど面倒ではありません。
最初に、その国の給与支払い管理の仕組みを知る必要があります。制度にもよりますが、4週分または1か月分の給与を基に算定します。あるいは、就労期間が1年未満の従業員であれば、ボーナスは就業日数に比例します。
通常、金額の算定式は比較的単純です。従業員の基本月給に就業月数を乗算し、その値を12で割ります。
基本給には、総基本月給の一部とは見なされない付加的な給付手当は含まれません。繰り返しますが、これは国によって異なるため、計算を行う前に必ず確認してください。
また、報酬の年額を決めて13で割り、総月額給与を支給することもできます。その場合、ボーナスは追加コストとはならず、雇用契約の年間報酬の一部に含まれます。
参考資料が必要ですか?
ここでは、世界中の13か月目の給与規制を思い出すのに役立つデータシートがあります。
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