グローバル市場への進出を計画している会社は、イスラエルの生産性の高い経済と有利なビジネスチャンスに魅力を感じることでしょう。 しかし、専門性の高いスキルを有していない限り、海外の社員に必要な就労ビザや許可を取得することは難しいかもしれません。
イスラエルの就労ビザの種類
イスラエル政府は、他の国の国民にいくつかの種類のビザを提供しています。 利用可能なオプションは次のとおりです。
- 移民ビザ: 帰国法の下で移民資格を持つ個人向け
- A/1一時滞在ビザ: 帰国法の下で移民資格があるが、永住権については未定
- A/2 学生ビザ: イスラエルの学術機関に通う学生向け
- A/3 聖職者ビザ: イスラエルの宗教機関からイスラエルに招待された聖職者
- A/4 配偶者および子供向けビザ: A/2 およびA/3 ビザ保持者の配偶者および子供向け
- B/1就労ビザ: イスラエルで就労を申し出られ、就労許可を取得している方
- B/2 訪問者ビザ:就労を予定していない観光客および短期訪問者向け
海外の従業員は、イスラエルに渡航する前にB/1就労ビザを取得する必要があります。 このビザは通常、初期期間有効であり、この期間を超えてイスラエルで働き続けるには、従業員も就労許可を取得する必要があります。 イスラエルの就労ビザと就労許可は同時に申請できます。
イスラエルの就労ビザを取得するための要件
厳密な要件は従業員の居住国によって異なります。 しかし、国際労働者は、以下の基本文書を求めることができます。
- イスラエルにある会社との署名入り雇用契約書
- 有効なパスポート
- 2 パスポートの写真
- 過去1年以内に申請者の居住国が発行した犯罪歴証明書
- 申請者が指紋を提出したことを証明する書類
- 申請者が健康であることを示す健康診断書
- 記入済みのビザ申請書
申請者は、居住国の領事館の職員とのインタビューにも参加する必要があります。
申請プロセス
イスラエルの就労ビザの申請プロセスは、雇用者と国際労働者の協力関係です。 雇用主はイスラエル内務省に申請書を提出する必要があります。 一方、従業員は居住国のイスラエル領事館に必要な書類を提出しなければなりません。
就労許可とビザを申請する人は、イスラエル内務 省に最初の申請を提出する必要があります。 処理には通常 4 ~8 週間かかります。
内務省の承認が得られ次第、労働許可証が発行され、従業員はイスラエルに出張して就労を開始することができます。 イスラエルの労働許可証は、最初の1年間有効であり、従業員がイスラエルに住み、勤務し続けている限り、毎年更新する必要があります。
その他の重要な考慮事項
従業員は、職場であるかどうかにかかわらず、常にパスポートと労働許可証の携帯が法的に義務付けられることを知らされる必要があります。 ビザなしで就労していることが判明した従業員は、強制送還の可能性を含む厳しい罰金と罰則の対象となります。
家族をイスラエルに連れて行きたいと考える従業員もいるため、企業はそのプロセスを認識する必要があります。 配偶者および扶養家族は、従業員がB/21ビザを申請すると同時にB/ビザを申請する必要があります。 B/2ビザは一時滞在に有効で、通常、従業員の就労ビザと同じ期間発行されます。
従業員は、イスラエルの内務省を通じて、勤務開始日から 90 日以内にB/1労働許可証を発給する必要があります。 期限内に申請しなかった場合、許可は無効となり、再申請が必要になります。そのため、追加料金が発生する可能性があります。
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