Globalization Partnersは、支社または子会社を設立 することなく従業員を採用 し給与支払い管理を実行 したい顧客のために、マレーシアで専門家雇用組織(PEO)および雇用代行業者サービスを提供しています。候補者は、現地労働法に基づきGlobalization Partnersのマレーシア専門家雇用組織(PEO)を通して雇用され、通常何か月もかかるところを数日で入社できます。配属されたチームメンバーは、直接雇用された従業員と同じように会社のために働き、同国で求められる条件を満たします。
当社のソリューションとグローバル専門家雇用組織(PEO) サービスを利用すると、顧客はマレーシアで給与支払い管理を行いながらも、人事関連サービス、税金および法令順守管理関連事項は、すべて当社に一任できます。グローバルな専門家雇用組織(PEO)のエキスパートである当社は、雇用契約のベストプラクティス、法定および市場基準の福利厚生、従業員の経費はもちろん、必要に応じて退職金や解雇も管理します。また、マレーシア現地における雇用に関する法律に変更があった場合も、常時お知らせします。
新しい従業員はすぐに生産的になり、雇用に関する問題が起こりにくくなり、チームに100%貢献してくれます。すべての雇用を支援する雇用の専門家チームがついていると考えると、安心していただけるでしょう。Globalization Partnersは、世界185か国を上回る国々の優秀な人材を、迅速かつ手間をかけずに活用できるようにします。
マレーシアでの採用マレーシアで雇用契約や内定通知の条件を従業員と交渉する際は、以下の点に留意するとよいでしょう。
マレーシアおける雇用契約マレーシアでは、現地の言語で書かれた強力な雇用契約を締結するのがベストプラクティスとなり、そこには上記の解雇に関する要件の他、従業員の報酬と福利厚生 が記載されます。マレーシアでは、内定通知および雇用契約には、必ず外国通貨ではなくマレーシアリンギットで給与や報酬の額を記載しなければなりません。Globalization Partnersのサービスの一環として、雇用契約のテンプレートが含まれています。マレーシアで当社の雇用代行業者および専門家雇用組織(PEO)サービスを利用する場合は、別途テンプレートを作成する必要はありません。
マレーシアおける就業時間マレーシアの週間労働時間は40時間で、標準就業日の労働時間は8時間です。マレーシアにおける通常の営業時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。労働者は就業日6日につき1日の休日を取得する権利があり、その休日に勤務を強制することはできません。
就業時間は、1週間に45時間を超えてはいけません。作業の延長期間は、次の期間を超えてはならない 10 残業を除いた 1 日あたりの時間 (休憩を含む)。柔軟な勤務形態は、適用される法律を参照することによるものです。
マレーシアの祝祭日マレーシアでは全ての従業員に、以下のような毎年13日以上の伝統的休日を取る権利があります。
アワル・ムハラム タイプーサム 旧正月(2日間) ムハンマド誕生日 労働者の日 ウェサックデー 国王誕生日 独立記念日 光の祭典 断食明け大祭 マレーシアデ— クリスマス 犠牲祭 祝祭日が休日と重なる場合、その直後の勤務日が有給の代休日になります。
マレーシアの休暇マレーシアにいる従業員は年次有給休暇を取得する権利があり、合計日数は会社における在職期間によって異なります。取得権利がある年次有給休暇の日数は以下のとおりです。
在職期間2年未満:在職1年につき8日 在職期間2年以上、5年未満:在職1年につき12日 在職期間5年以上:在職1年につき16日 同じ雇用主の下で継続して12か月勤務していない場合、従業員に取得権利がある年次有給休暇の日数は、勤務した月数に比例したものになります。
会社に3年間在職した男性従業員は、30日以下(祝日を含む)の有給宗教休暇を取得できます。この休暇は、1人1回のみ許可されます。宗教休暇から戻ったら、従業員は7日以内に、聖地で発行された証明書を監督者に提出しなければなりません。
マレーシアの病気休暇マレーシアの雇用法 の雇用法に該当します。 1955 amアクト番号で終了1651. 契約があり、賃金が月額4,000.00マレーシアリンギット以下で、かつ肉体労働や車両操作など特定の仕事に携わる従業員にはこの法律が適用され、それらの人はEA従業員と呼ばれます。この法律は、それ以外の従業員には適用されません。
EA の従業員は、会社での勤務期間に応じて、有給の病気休暇を取得する権利があります。
在職期間2年未満:14日 在職期間2年以上、5年未満18日 在職期間5年以上:22日 EA の従業員は、追加の資格も得ることができます。 60 入院が必要な場合は暦年あたりの有給病気休暇の日数。 ただし、診断書を提出する必要があります。EA従業員との雇用契約は、EAで規定された条件より悪い条件で取り決めようと試みられた場合は無効になります。 診断書が提示されない場合、もしくは雇用主に対し48時間以内に病気休暇について報告しない場合、従業員は無断欠勤したものと見なされ、正当な解雇の理由となる可能性があります。
雇用法が適用されない労働者は、雇用契約または会社のポリシーで規定された病気休暇が与えられます。
マレーシアの産休/父親の育児休暇女性従業員には、最低日間連続の産休が付与され、出産手当も支給されます。産休は出産予定日前30日のいつの時点からでも開始できますが、出産直後の日より遅くすることはできません。女性従業員は、生存している子供が5人以下で、かつ出産直前の3か月間に少なくとも60日雇用されていた場合は、産休手当を取得する権利があります。
月給制で支払われる従業員は、毎月の賃金に基づき毎月手当を受け取ります。それ以外の場合、産休手当は通常の1日の賃金または1日6マレーシアリンギットのうち高い方の金額が、連続して60日間支払われます。
法定婚姻歴があり、2年以上の婚姻を完了している男性社員 12 継続勤続月数に応じて、 7 法定子の出生日または出生直後の連続する有給の父親休暇。
マレーシアの健康保険マレーシアには、給与税と一般予算で賄われる強制的な国民皆医療保険があります。民間健康保険も利用できます。マレーシアの公的医療制度は極めて優れていますが、手続きに時間がかかります。そのため、割高な民間医療保険に加入する人もいます。
マレーシアの補足的福利厚生13か月目のボーナスは義務ではありませんが、一般的になっています。業績ベースのボーナスもマレーシアでは一般的です。団体民間健康保険、団体生命保険、団体傷害保険の備えがある企業もあります。Globalization Partnersには団体民間健康保険、団体生命保険、団体傷害保険がありません。このような福利厚生を支給したい場合は、従業員と月額手当について交渉することをお勧めします。
マレーシアの解雇/退職金マレーシアにおける試用採用期間は、通常1~3か月です。最初の試用採用期間は、さらに1~3か月延長できます。最初の期間が終了する前に、従業員に対して書面により延長を知らせる必要があります。
従業員は、雇用主に辞職または退職の知らせを提出することにより辞職できます。
雇用主も解雇通知を出すことにより、従業員を解雇できます。いずれの場合も、雇用契約に基づき通知期間の長さは同じです。雇用契約に解雇通知の期間が定められていない場合、通知期間は次のようになります。
在職期間2年未満:最低4週間 在職期間2年以上、5年未満:最低6週間 在職期間5年以上:最低8週間 雇用主も従業員も、相手方に通知期間に対する補償金を支払うことにより、通知を出さずに雇用契約を終了することができます。
従業員は、次の場合には退職手当または一時退職金を取得する権利がありません。
解雇日時点で雇用期間が12月未満 業務契約が更新されるか、以前の契約よりも不利にならない条件で従業員が再契約した 雇用主が解雇日の7日前までに、前よりも不利にならない条件で契約更新を提示した 従業員は正当な解雇通知の受領後、雇用主の事前の同意なしに、または業務契約で支払うべき補償を雇用主に支払わずに業務を終了した マレーシアの納税LHDN によると、個人 (居住者または非居住者) は、少なくとも RM34,000 (EPF 控除後) の年間雇用収入を得る場合に課税対象となります。
マレーシアの社会保障制度はSOCSOといい、死亡・障害・疾病につながる事故が発生した場合に、従業員とその家族に経済的支援を差し伸べるものです。SOCSOには2種類の保険があります。雇用傷害と疾病年金制度です。
SOCSOの基金は雇用主と従業員双方の負担金で賄われます。制度への支払金額は、従業員の月収によります。負担金は、従業員が月給の0.5%で、雇用主が月給支給額の1.75%です。
年金基金は雇用準備基金(EPF)で賄われますが、従業員は、住宅購入や医療費など特定の目的で積立金を下ろすこともできます。EPFは基本的に、従業員とその雇用者が負担する積立基金です。従業員の負担額は、総収入の9%です。雇用主の負担額は、月収が5,000マレーシアリンギット以上の従業員の場合、従業員の月給総額の12%、5,000マレーシアリンギット未満の場合は13%になります。これはマレーシア人と同国居住者には義務ですが、外国籍の従業員の場合選択可能です。
Globalization Partnersを選ぶ理由マレーシアに子会社や支店を設立する 方法を決定するのは難しい場合があります。マレーシアで従業員を雇用する のは、歴史的に最も複雑といえます。Globalization Partnersの雇用代行業者 ソリューションを利用すれば、最小限の時間と経費でマレーシアでの雇用が簡単にできます。当社は、貴社の従業員を現地の法令を順守した当社の給与支払い管理体制に組み込むので、貴社は毎月簡単な請求書を受け取るだけです。また、経費報告書や個人所得税問題の処理、マレーシアでの従業員の法定福利厚生の支給 も可能です。過去数百回もの経験を基に合理化されておりますので、企業は面倒な現地法人の設立をせずに、本来の業務に専念できます。
マレーシアでのシームレスな従業員リースや従業員雇用を行うためのGlobalization Partnersの専門家雇用組織(PEO)ソリューションについてご相談されたい場合は、今すぐ当社にご連絡ください 。
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