メキシコの就労ビザおよび許可証
米国および世界のそのほかの企業の多くは、メキシコに支店を構えているか、業務や労働力の一部を同国にアウトソーシングしたいと考えています。メキシコで従業員の雇用を検討中の場合、就労ビザの取得方法を把握しておく必要があります。適切なプロセスを経ることで、従業員の法令順守を維持し、勤務開始直後より高い生産性を発揮できるようにします。
米国および世界のそのほかの企業の多くは、メキシコに支店を構えているか、業務や労働力の一部を同国にアウトソーシングしたいと考えています。メキシコで従業員の雇用を検討中の場合...
詳細を表示米国および世界のそのほかの企業の多くは、メキシコに支店を構えているか、業務や労働力の一部を同国にアウトソーシングしたいと考えています。メキシコで従業員の雇用を検討中の場合、就労ビザの取得方法を把握しておく必要があります。適切なプロセスを経ることで、従業員の法令順守を維持し、勤務開始直後より高い生産性を発揮できるようにします。
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米国および世界のそのほかの企業の多くは、メキシコに支店を構えているか、業務や労働力の一部を同国にアウトソーシングしたいと考えています。メキシコで従業員の雇用を検討中の場合、就労ビザの取得方法を把握しておく必要があります。適切なプロセスを経ることで、従業員の法令順守を維持し、勤務開始直後より高い生産性を発揮できるようにします。
メキシコ移民局は、メキシコにおけるあらゆる移民関連の内容を監督し、就労ビザの発給も行っています。外国人がメキシコで働きたい場合、ビザを取得する必要があります。たとえば、メキシコ系企業で働く外国人は、就労許可を得るために居留ビザを取得しなくてはいけません。メキシコで外資系企業に勤めている期間が6か月未満の従業員は、代わりに就労許可のある訪問者ビザを取得することができます。
メキシコには、3種類のビザがあります。
メキシコ支社でポストに就く従業員には、Visa de Residencia Permanenteと呼ばれる永住権が必要となる場合がほとんどです。ただし、永住権を獲得するには現地の家族とのつながり、十分な月収、または一時滞在ビザ保持者としての4年間のステータスといった要件を満たす必要があり、すべての従業員がこれを満たせるわけではありません。企業は、メキシコで就労するために招待されている従業員、または現地で不動産や家族とのつながりを持つ従業員向けに一時滞在ビザを申請するのが賢明かもしれません。
2つのビザ要件はそれぞれ異なる部分があるものの、共通している必要な文書には以下のようなものがあります。
メキシコで6か月以上の就労を希望する外国籍の人は、就労許可を伴う一時滞在ビザを取得する必要があります。このために、雇用主はメキシコ国立移民研究所で申請する必要があります。ビザ申請が承認された場合、従業員は現在在籍中の会社所在地のメキシコ領事館で関連のビザ申請を行います。貴社または従業員がビザ申請の承認報告を受けた後は、従業員がビザ引き取りのために15日以内に領事館を訪れる必要があります。
こうしたすべての手順を踏むことで、従業員には180日間有効な一時滞在ビザならびに就労許可が与えられます。メキシコへの到着後、従業員は30日以内に現地移民局に登録し、最長4年間有効な一時滞在ビザを取得します。カードの有効期限が切れた後は、永住権を取得するかメキシコから退去する必要があります。
一時滞在ビザから永住権に切り替えることは可能ですが、訪問者ステータスの外国人が就労ステータスに切り替えることはできません。メキシコの会社に就職したい個人は、就労許可を申請してメキシコに滞在しながら、自国の領事館で許可を取得できるまで待つことができます。就労許可を受け取るにはメキシコから出国する必要があり、その後は滞在ビザ申請を行うことができます。
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