あなたの国際ビジネスには、おそらくあなたの国の市民が含まれますが、あなたは現在の従業員を海外に送ることもできます。 非国籍の従業員がいる場合は、海外に住み、海外で働くために適切な書類が必要です。
パプアニューギニアの就労ビザの種類
この国は、いくつかの種類のビジネスビザと就労ビザを提供しています。 国際的な雇用主として、あなたは以下の3つのタイプに関心を持つでしょう。
- 雇用ビザ:この文書は、国内で働きたいと思っているすべての非国家向けです。 このビザの長さと個人の要件は、雇用の性質によって異なります。
- 制限付き雇用ビザ:このビザタイプは、国内で利用できない専門的または技術的なスキルを持つ非国籍の方を対象としています。 このビザは短期のポジションにのみ許可されています。 ビザ保持者は、一度に 30 日間以下の滞在に限り、1 12-month回の滞在で 4 回入国できます。
- ビジネスビザ:パプアニューギニアに出張して、ビジネス交渉、会議への参加、または非市民としての投資機会の探索を計画している場合は、このビザが必要です。
パプアニューギニア就労ビザ取得要件
雇用主として、就労ビザプロセスを通じて海外の社員を指導するのはあなたの責任です。 応募者が応募書類に含める必要がある必須項目がいくつかあります。応募者が応募書類を持っていることを確認する必要があります。 アイテムには、以下が含まれます。
- 有効なパスポート
- 雇用の手紙
- 医師の証明書
- 原産国からの性格に関する警察の声明。
- 作業許可書の承認。
雇用主として、応募者の雇用証明書を提出する必要があります。 医師の診断書は申請者の健康状態が良好であることを証明するものでなければならず、申請者はフォームに添付するパスポート写真のコピーも持っている必要があります。
就労許可は就労ビザとは別の書類です。 従業員がビザで就労しているが就労許可を持っていない場合、政府は雇用を違法と見なします。
申請手続き
就労ビザの取得プロセスを開始する前に、労働労使関係省から就労許可を取得する必要があります。 従業員は入国前に申請する必要があります。 要件には次のような項目が含まれます。
- 署名された雇用契約。
- 履歴書です。
- 職務記述書のコピー。
- 採用会社の設立証明書の写し。
ビザの手続きと同様に、就労許可の手続きには雇用主からの支援が必要です。
申請者は、就労許可証を受け取ったら、適切な就労ビザ申請書を、添付書類とともに入国・市民権局(ICA)に提出することができます。 すべての資料を最寄りの領事館に提出する必要があります。 承認されると、ビザ保有者は入国し、合法的な従業員として働き始めることができます。
その他の重要事項
従業員の就労ビザの有効期限が近づくと、その国での就労を継続するための延長申請ができます。 仕事の性質によっては、この延長が否定されることもあります。
就労ビザ保持者がパプアニューギニアに長期滞在する場合、永住権を申請することができます。 この文書は、専門労働者や市民の配偶者を含む特定のグループにのみ適用されます。 このオプションが応募者に利用可能である場合、潜在的な利益のために永住権を検討したいかもしれません。
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