シンガポールの給与支払い管理
シンガポールは、多くのアジア諸国に近接し、金融・商業の中心地でもあり、企業の進出先として優れた場所です。世界銀行によれば、シンガポールは最もビジネスのしやすい国です。ただし、この国の多様な雇用に関する法律、課税規則のほか、給与支払い管理体制を整備する際の法令順守について把握することが欠かせません。
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シンガポールは、多くのアジア諸国に近接し、金融・商業の中心地でもあり、企業の進出先として優れた場所です。世界銀行によれば、シンガポールは最もビジネスのしやすい国です。ただし、この国の多様な雇用に関する法律、課税規則のほか、給与支払い管理体制を整備する際の法令順守について把握することが欠かせません。
シンガポールは中央積立基金(CPF)の下で運営されています。これは米国の退職基金に似た、国が義務づけている福利厚生・社会保障制度です。雇用主がCPFに納付する費用として、従業員給与の17%程度を予算に計上すべきです。ホームオフィス機器・水道光熱費・輸送など、新型コロナウイルス感染拡大で生じた種々の費用を還付する目的では、CPFの納付は不要です。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、CPFに納付不能な雇用主に対しては、シンガポール政府が幾つかの支援策が施行されています。
シンガポールでは、0~22%の累進税率を採用してします。従業員が納付する税金は給与によって異なりますが、国内で得た収入だけが課税対象です。雇用主はフォームIR8Aと別表8A/別表8BまたはフォームIR8Sを使用して、年間賃金報告書を3月1日までに作成します。コロナ禍により、納税申告期限が延長されているものもあります。
シンガポールで給与支払い管理体制を整備する前に、その選択肢を把握する必要があります。
シンガポールで給与支払い管理体制を整える前に、法人や子会社を設立しなければなりません。本社から人材を赴任させ、現地候補者の正式な採用に当たらせる必要があるでしょう。子会社の設立手続きは数か月かかることがあり、多大の時間・経費・メール連絡も必要です。代わりにGlobalization Partnersの雇用代行業者モデルをご利用いただき、従業員の採用を代行させることができます。
シンガポールの給与支払い管理選択肢には、一定の権利・解雇条件を定める必要があります。どちらの条件も、従業員の初出勤日前に雇用契約書に含めるべきです。解雇の事前通知期間は、従業員の勤続期間によって異なります。例えば、勤続26週間未満であれば、通知期間は1日です。
従業員には通院休暇・入院・休暇の権利もあり、週あたりの一定の就労時間も定められています。自社で独自に給与支払い管理を行うのであれば、シンガポールの雇用法に精通した人物に相談し、権利・解雇条件のあらゆる面での法令順守を担保するようにしてください。
シンガポールでの給与支払い管理をアウトソーシングされる場合は、今すぐGlobalization Partnersにお問い合わせください。活動全体を通じてサポートし、数か月ではなく数日以内に完了できます。
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