フィンランドの就労ビザおよび許可証
会社の業務をフィンランドに拡大することは、成長へ向けたエキサイティングな機会となります。親会社から従業員を派遣する、他の国から新しい候補者を雇用する、もしくは両方を組み合わせた人材チームを組成するなど、どのような方法を取る場合でも、ほとんどの従業員はフィンランドの就労ビザの取得が必要です。
会社の業務をフィンランドに拡大することは、成長へ向けたエキサイティングな機会となります。親会社から従業員を派遣する、他の国から新しい候補者を雇用する、もしくは...
詳細を表示会社の業務をフィンランドに拡大することは、成長へ向けたエキサイティングな機会となります。親会社から従業員を派遣する、他の国から新しい候補者を雇用する、もしくは両方を組み合わせた人材チームを組成するなど、どのような方法を取る場合でも、ほとんどの従業員はフィンランドの就労ビザの取得が必要です。
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会社の業務をフィンランドに拡大することは、成長へ向けたエキサイティングな機会となります。親会社から従業員を派遣する、他の国から新しい候補者を雇用する、もしくは両方を組み合わせた人材チームを組成するなど、どのような方法を取る場合でも、ほとんどの従業員はフィンランドの就労ビザの取得が必要です。
欧州連合(EU)、ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン以外の国の市民は、フィンランドで働く前に居住許可を申請する必要があります。従業員に必要なビザの種類は、貴社で行う仕事の性質により異なります。ほとんどの会社に関連するフィンランドの就労ビザは、以下の3つのカテゴリーです。
In 2022年6月, Finland also introduced a fast-tracked D Visa for specialists, start-up entrepreneurs, and their family members. 現在 2022年12月22日、Dビザには、管理職の従業員、研究者、学生、およびその家族も含まれます。
フィンランドで就労ビザを取得するために、各従業員は以下が必要です。
このプロセスは、従業員がフィンランドにある会社でのポストをオファーされた時点で始まります。フィンランドで合法的に居住し就労するためには、雇用契約が必要です。
従業員は、フィンランドに来る前に居住許可を申請しなければなりません。これは、Enter Finlandサービスを通し、オンラインで行うことができます。従業員は申請書の提出後3か月以内にフィンランド在外公館または大使館に行き、指紋や参考文書を含む申請書付属書類の原本を提示する必要があります。オンラインで申請できない場合、従業員はフィンランド移民局のウェブサイトで申請用紙を印刷し、付属書類と共に最寄りのフィンランド在外公館に持って行くことができます。
申請承認の可否は、雇用経済開発局が決定します。当該従業員が居住許可のすべての要件を満たすことを確認した後、フィンランド移民局(Migri)が最終決定を下します。決定は、従業員と雇用主の両者に郵便で通知されます。
承認されたら、従業員はフィンランド大使館から居住許可カードを受け取ります。最初の許可は1年間有効で、フィンランドの現地警察署で更新できます。
EU加盟国とスイスの市民である従業員は、フィンランドで就労するために居住許可を申請する必要はありませんが、同国に居住する権利の登録が必要です。このプロセスはEnter Finlandシステムを通して完了できます。スカンジナビア諸国のアイスランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン市民は登録する必要はありません。しかし、これらの人々はフィンランドに居住していることを、現地の登録事務所に通知しなければなりません。
居住許可を持っている従業員は、5年間フィンランドで合法的に居住し就労したら永住権を申請する権利があることを知っておくべきです。
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