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マレーシアでの採用
マレーシアの雇用および労使関係エコシステムの法的枠組みは、一般的に雇用法1955および労使関係法1967によって規定されています。
雇用法は、法定の最低限の福利厚生および権利 ~ を定めており、サービス契約を締結したすべての個人に適用されます。ただし、残業代および解雇手当に関するセクションは除きます。これらの条項は、月次勤務をしている個人には適用されません。賃金はRM 4,000を超えます。
マレーシアにおける雇用契約
マレーシアでは、解雇要件に加えて、従業員の 報酬および福利厚生の条件を詳しく説明する強力な雇用契約を現地の言語で締結することがベスト プラクティスです。 マレーシアの雇用契約には、給与および報酬額を他の通貨ではなく常にリンギットで記載する必要があります。
マレーシアの労働時間
マレーシアの標準的な週労働時間は40時間、標準労働日は8時間です。 マレーシアの通常の営業時間は9 a.m.5 p.m.、月曜日から金曜日の~です。 労働者は、 6勤務日数ごとに 1 日の休息日を得る権利があり、その休息日の勤務を要求することはできません。
労働時間は、1 週間あたり45時間を超えてはなりません 、および 分散労働期間は、1 日あたり10時間を超えてはなりません (残業を除く)。
マレーシアの祝祭日
マレーシアの従業員は、毎年指定される115強制的な祝日と6選択的な祝日で構成される、少なくとも年間 T1 の祝日を取得する権利があります。
5強制的な祝日は次のとおりです。
- 建国記念日
- Yang di-Pertuan Agongの誕生日
- ヤンの統治者ディ・ペルトゥア・ネグリの誕生日
- 労働者の日
- マレーシアデー
祝日が休日の場合は、翌営業日が振替有給休暇となります。
マレーシアの休暇日
マレーシアの従業員は年次有給休暇を取得する権利がありますが、その合計額は在職期間によって異なります。 年次有給休暇付与は次のように計算されます。
- 勤続年数が2年未満の場合:勤続年ごとに8日
- 勤続年数が25 :勤続年数ごとに12
- 5+勤続年数の場合:各勤続年数の16日
従業員が同じ雇用主で12か月の継続勤務を完了していない場合、年次有給休暇の権利は完了した勤務月数に比例します。
マレーシアの病気休暇
従業員には有給病気休暇を取得する権利があり、これも勤続年数に応じて計算されます。
- 勤続2年数未満:14日
- 2 年以上5~年未満の勤続年数:18日
- 5+年以上のサービス期間: 22日
従業員は、入院が必要な場合、暦年あたり追加の60日間の有給病気休暇を取得する資格がある場合もありますが、医師の診断書を提出する必要があります。 雇用法に規定されている条件より不利な条件を設定しようとする雇用契約は強制力がありません。 診断書が提示されない場合、もしくは雇用主に対し48時間以内に病気休暇について報告しない場合、従業員は無断欠勤したものと見なされ、正当な解雇の理由となる可能性があります。
雇用法が適用されない労働者は、雇用契約または会社のポリシーで規定された病気休暇が与えられます。
マレーシアの産休・育休
妊娠中の労働者は、 98以上の連続した産休を取得し、出産手当金を受け取る権利があります。 産休は、出産予定日の30日前以内であればいつでも開始できますが、出産直後の日以降には開始できません。 妊娠している従業員は、次の場合に出産手当金を受け取る資格があります。
- 妊婦は出産予定日前の4か月以内に雇用されました。
- 妊婦は、出産予定日前の9か月のうち少なくとも90日間雇用されていた。
法的に結婚し、 12か月以上の継続勤務を完了した非出産従業員は、出産当日または子供の誕生直後に連続7日間の有給育児休暇を取得する権利があります。
マレーシアの健康保険
マレーシアでは国民皆保険が義務付けられており、その財源は給与税と一般予算によって賄われています。 マレーシアの公的医療制度は非常に充実していますが、民間医療に保険料を払うことを好む人もいます。
マレーシア追加給付金
マレーシアでは、13ヶ月目のボーナスは法的に義務付けられていませんが、一般的です。 業績に基づくボーナスも標準的な慣行です。 会社によっては、団体民間健康保険、団体生命保険、団体傷害保険を提供している場合があります。
マレーシアにおける解雇・退職
マレーシアにおける試用採用期間は、通常1~3か月です。 この最初の試用期間は、さらに1-3月間延長される場合があります。ただし、最初の期間が終了する前に、従業員に延長について書面で通知する必要があります。
従業員は、雇用主に退職届を提出することにより退職することができます。 雇用主は、解雇通告によって従業員を解雇することもできます。 どちらの状況でも、雇用契約に従って、通知期間は同じです。 雇用契約に通知期間が指定されていない場合、次の期間が適用されます。
- 勤続年数が2年未満の場合: 最低4週間の通知
- 2年以上5年未満の勤務期間: 最低6週間の通知
- 5+勤務期間: 最低8週間の通知
雇用主または従業員は、相手方当事者に通知の代わりに補償金を支払うことにより、必要な通知期間を与えずに雇用契約を終了することができます。
従業員は以下の退職手当を受け取る権利があります。
- 従業員の雇用期間が2年未満の場合、雇用年ごとの10日分の賃金。
- 従業員が2-5年間雇用されている場合、雇用年ごとの15日分の賃金。
- 従業員が5+年間雇用されている場合、雇用年ごとの20日分の賃金。
従業員は、解雇日の雇用期間が12か月未満の場合、解雇手当を受け取る権利はありません。 これらの手当は、不正行為による解雇や辞任の場合を除き、あらゆる解雇に適用されることに留意してください。
マレーシアでの税金の支払い
LHDN によると、労働者 (居住者または非居住者) は、少なくとも MYR 34,000 (EPF 控除後) の年間雇用収入を得ている場合に課税されます。
マレーシアの社会保障制度は SOCSO と呼ばれ、死亡、障害、病気につながる事故が発生した場合に従業員とその家族に経済的援助を提供します。 SOCSO は、雇用傷害および障害年金制度という2タイプの保険を提供しています。
SOCSO は雇用主と従業員の両方からの寄付によって資金提供されています。 この制度に支払われる金額は、従業員の月収に応じて異なります。
雇用積立基金 (EPF) は年金基金をカバーしていますが、従業員が住宅の購入や医療上の理由などの特定の目的のために貯蓄を引き出すこともできます。 EPF は基本的に、従業員と雇用主による拠出による貯蓄基金として機能します。
従業員は、世界総所得に対する一般的な率 で EPF の を拠出する必要があります。 雇用主は、月収が5,000リンギットを超える労働者に対して従業員の総月給の12 % を拠出する一方、月収が5,000リンギット未満の従業員には13 % の拠出が必要です。 非マレーシア国民および非永住者が EPF に拠出するのは義務ではありませんが、そうすることを選択することはできます。
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