従業員は会社の最も重要な資産です。 適切な人材の採用と採用、そしてその人材のオンボーディングは、特に多数の会社を運営している場合、パラグアイの雇用コンプライアンス法を学んでいる場合など、他国では難しい場合があります。
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パラグアイでの募集
採用ベンチャーの最初のステップは、最適な候補者を見つける場所を知ることです。 国内のトップの求人サイトには、 BuscoJobs とOpción Empleoがあります。 また、最も人気のある新聞の1つである オルティマ・ホラで募集中のポジションを宣伝することもできます。
パラグアイの採用プロセスは、現地または海外の従業員を雇用するかどうかにも依存します。 海外の従業員は、ビザを取得する前に、国内で働くための 就労許可 と雇用主からの具体的な仕事のオファーが必要です。
法務および身元調査
企業は、候補者を雇用する前に、特定の身元調査を行うことを望んでいる場合があります。 雇用主は、特定の状況下で、以下のような側面について身元調査を行うことができます。
- 学歴
- 犯罪記録
- 健康診断
- 経験
- 作業許可
- ソーシャルメディア
雇用主はパラグアイで候補者の信用情報を求めてはならないことに留意してください。
パラグアイにおける差別禁止法
パラグアイの憲法および労働法は、人種、性別、年齢、宗教、社会的地位、政治的または労働組合の好みに基づく応募者または従業員に対する差別を禁じています。 企業は、面接プロセス中に、これらの保護対象カテゴリーに関連する質問をしてはなりません。
パラグアイで従業員を雇用する方法
パラグアイで従業員を雇用する方法に疑問がある場合は、雇用契約から始めるのが最善であることを忘れないでください。 法律では義務付けられていませんが、契約書をスペイン語で起草することをお勧めします。 雇用契約には、 報酬、福利厚生、労働時間、賞与など、雇用関係の条件を明記する必要があります。 補償額は、別の通貨ではなくパラグアイのグアラニで支払う必要があります。
パラグアイの雇用法
パラグアイの雇用法では、試用期間が認められています。 非熟練労働者の試用期間は最大 30 日、熟練労働者の試用期間は最大60 日です。 非常に技術的なポジションの場合、最長 90 日間のより長い試用期間を交渉することができます。
従業員は通常、148-hour週間勤務し、追加の時間に対して報酬を受け取る必要があります。 労働協約は残業などの条件でも認められていますが、労働協約(Collective Bargaining Agreement:CBA)を使用しているのは全国労働人口のわずか 4%です。
パラグアイでのオンボーディング
新人研修プロセスでは、入社初日または入社週に新入社員との雇用契約を見直すことをお勧めします。 自分のポジションに固有のトレーニングプログラムを従業員に提供することも役立ちます。
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