Globalization Partnersは、オーストラリアで子会社 または支社を設立することなく、従業員を雇用し給与支払い管理を行いたい顧客のために、雇用代行業者サービス を提供しています。候補者は、現地労働法に基づきGlobalization Partnersのオーストラリアの専門家雇用組織(PEO) を通して雇用され、通常何か月もかかるところを数日で入社できます。配属されたチームメンバーは、直接雇用された従業員と同じように会社のために働き、同国で求められる条件を満たします。
当社の総合的ソリューションを利用すると、顧客はオーストラリアで給与支払い管理を行い ながらも、人事関連サービス、税金および法令順守管理関連事項は、すべて当社に一任できます。グローバルな専門家雇用組織(PEO)のエキスパートである当社は、雇用契約のベストプラクティス、法定および市場基準の福利厚生、従業員の経費はもちろん、必要に応じて退職金や解雇も管理します。また、オーストラリア現地における雇用に関する法律 に変更があった場合も、常時お知らせします。
新しい従業員はすぐに生産的になり、雇用に関する問題が起こりにくくなり、チームに100%貢献してくれます。すべての雇用を支援する雇用の専門家チームがついていると考えると、安心していただけるでしょう。Globalization Partnersは、世界185か国を上回る国々の優秀な人材を、迅速かつ手間をかけずに活用できるようにします。
オーストラリアで雇用契約や内定通知の条件を従業員と交渉する際は、以下の点に留意するとよいでしょう。
オーストラリアにおける雇用オーストラリアで雇用する際、雇用主は2009年公正労働法で定められた最低法定基準と条件に準拠しなければなりません。これらの全国雇用基準には、従業員とのすべての契約に記載されなければならない10の権利のリストが含まれます。また、オーストラリアは従量課税制度を導入しており、雇用主は従業員の税金を源泉徴収して政府に納入しなければなりません。またオーストラリア人は、給与支払い後1就業日以内に給与明細書を受け取る権利があります。
オーストラリアにおける雇用契約オーストラリアの労働者には、契約、協約、または裁定が適用される場合があります。これらは、全国雇用基準および州法と連邦法を反映するものです。
裁定は近年あまり使われなくなっていますが、一般に、最低雇用基準が含まれ、同じ職業に就くすべての従業員に関する条件が規定されています。裁定の基準は州、雇用主、業界ごとに異なる場合がありますが、以下が含まれます。
基本時給額 雇用の種類(フルタイム、パートタイム、カジュアル) 残業手当 異なる就労時間やシフトなどの就労形態 年間給与 休暇および休暇利用に関する情報 手当 紛争解決に関する情報 余剰人員の解雇 個人のニーズに合わせるための交渉を可能にする、柔軟性に関する条件 労働協約は、通常1組織内の1つまたは複数の職場にいる従業員のグループを対象とする労働条件を規定したものです。労働協約は、職場にいる従業員に適用される別の内容が規定された裁定よりも優先されますが、少なくとも裁定で規定された賃金と一致する場合に限られます。労働協約は、オーストラリアにおいて賃金と職場の諸条件を規定する最も一般的な方法で、通常、裁定より多くの事柄が対象に含まれます。
賃金および条件を含む書面による雇用契約は、裁定または労働協約の対象外となる従業員のために使われるもので、以下が含まれます。
雇用主と従業員の名前および詳細情報 従業員の生年月日 肩書 勤務地 雇用ステータス(フルタイム、パートタイムまたはカジュアル) 契約開始日と契約終了日 報酬率 就労時間数 休暇取得権利 該当する場合は、職務内容、手当、ボーナス、パフォーマンス基準など他の諸条件も記載される必要があります。
オーストラリアにおける就業時間全国雇用基準は週間労働時間を38時間と規定していますが、必要に応じて残業時間を認めます。
オーストラリアにおける祝日7の国民の祝日があります。
元日 オーストラリア・デー グッド・フライデー イースター・マンデー アンザックデー(4月25日) クリスマス ボクシング・デー この他、女王誕生日、労働者の日など、各州および準州が布告した公けの祝日があります。祝日が週末に当たる場合は、翌週の月曜日に振り替えられます。
オーストラリアにおける休暇フルタイム従業員は、1年間に最低4週間の休暇を取得する権利がありますが、一般的には25~30日の休暇が支給されています。 利用されなかった年次有給休暇は毎年蓄積され、雇用が終了した時点で払い出されます。 休暇は、病気休暇または国民の祝日で使った時間のために減ることはありません。 オーストラリアにおける病気休暇国の法律の下で、オーストラリアのフルタイム従業員は、1年間に10日の個人的、病気または介護者のための有給休暇を取得する権利があります。 利用されなかった病気休暇は毎年蓄積されますが、雇用が終了した時点での払い出しはありません。 オーストラリアにおける病気休暇(個人的休暇)は、従業員が病気の場合や、従業員が病気の家族の世話をできるようにするため、または予期せぬ緊急事態の影響を受けた場合に利用することができます。 病気休暇の資金は、国ではなく雇用主によって賄われます。 オーストラリアにおける産休/父親の育児休暇中親は最大18週間まで、連邦政府が提供する有給育児休暇を取得する権利があります。これは、雇用主が支給する休暇手当がある場合、それに追加して支払われるものです。連邦政府は、雇用主が支払う休暇手当がある場合は政府が支給する給付金を減らすという、給付金の減額へ向けた変更を示唆しています。現時点では、政府が上院でこの法律を成立させるうえで充分な党派を超えた支持を得られていないため、従来のまま既存の法律が適用されています。
権利取得の要件は以下のとおりです。
新生児または最近養子にした子供の主な養育者である 以下の最低就労期間および就労時間を満たしている子供の誕生または養子縁組の前13か月のうち10か月 その10か月間に330時間(1週間当たり1日強に相当)、かつ連続2日の就労日の間に8週間以上の空白期間がない 子供が主要な養育者に養育されるようになった日から有給育児休暇が終了するまでの期間、居住要件を満たしている 子供の誕生日または養子縁組をした日、もしくは申請した日のうち早い日付以前の1会計年度に取得した個人の調整済み課税所得が15万ドル以下である 世話をする人が子供の主要な養育者となってから有給育児休暇期間が終了するまでの間、休職中または就労していない 従業員は、同じ子供を対象として育児休暇手当と新生児一時給付および新生児補助給付(Newborn Upfront Payment and Newborn Supplement) を併せて受給することはできません。
父親とパートナーは、雇用主から特別休暇を取得しておらず、かつ就労および所得水準テストで要件を満たす場合は、最大2週間まで政府が支給する休暇手当を取得する権利があります。
オーストラリアにおける健康保険オーストラリアには公的/民間の医療制度があります。特定指標レベルを超える課税所得があるオーストラリア人は、課税所得の2%を国の医療制度であるメディケアに支払います。
補助的医療サービス(歯科、眼科など)や病院の個室など、強制加入であるメディケアの対象外となる項目のために、民間医療保険に加入することもできます。
民間保険の購入を選択せず、かつ年間課税所得が特定限度額を超える個人は、追加で1%のメディケア割増保険料を課されます。
オーストラリアの多くの雇用主は、付加給付税が比較的高いため、従業員のために健康保険プランを購入する代わりに手当を支給しています。
オーストラリアにおける補足的福利厚生一般的に当社では、予算を計上する際、雇用主は雇用総コストの他に、オーストラリアにおける最低法定福利厚生 のコストのために、その18%を上乗せするようお勧めしています。
ボーナス年次ボーナスは義務付けられていませんが、オーストラリアの労働者の約3分の1は年次ボーナスを支給されています。平均的なボーナスは、年俸の6%から10%の間です。上級幹部はインセンティブボーナスとして、給与の最大半分を支給される場合もあります。
オーストラリアにおける解雇/退職金雇用主は従業員に対し、最低法定通知期間を与えなければなりません。これは、以下のような従業員の在職期間に基づくものです。
在職期間1年未満:1週間前の通知 在職期間1~3年:2週間前の通知 在職期間3~5年:3週間前の通知 在職期間5年以上:4週間前の通知 通知期間は、従業員が45歳以上で、かつ当該雇用主における在職期間が最低2年の場合は1週間長くなります。法律では、法定通知を与える代わりに解雇予告手当を支払うことを認めています。
多くの場合、雇用契約では法定通知より長い期間が規定されています。契約事項として、従業員は特定の状況の下では、解雇前に妥当な期間(12か月の長期となる場合もある)を設けて通知を受け取る権利があるかもしれません。
オーストラリアにおける不当解雇
従業員が全国職場関係制度の対象となり、かつ以下の最低雇用期間を満たす場合、不当解雇の申し立てを申請する権利があります。
1年:雇用主が小規模企業の事業主(従業員15人以下)である場合 6か月:雇用主が小規模企業の事業主でない場合 さらに、以下の1つに該当しなければなりません。
裁定が適用される 労働協約が適用される 年収が関連する所得限度額(2015年7月1日現在13万6,700オーストラリアドル、7月1日から、この限度額は毎会計年度指標化される)以下である 従業員は解雇日後21日以内に、公正労働委員会に申し立てを提出しなければなりません。不当解雇の第一の救済手段は復職です。これが適切でない場合、給与の最大6か月分の補償金が支給される場合があります。
余剰人員の解雇は、雇用主が、従業員が行っている仕事をもう誰にもさせたくないと判断し、雇用の終了を決めた際に発生します。従業員ではなく、仕事自体が不必要になっているわけです。余剰人員の解雇は、次のような場合に発生します。
新しいテクノロジーの導入により、誰かが行ってきた仕事が機械に取って代わられた 会社の業績悪化により、特定の仕事の人員削減が必要になった 合併または買収により、当該ポストが必要でなくなった 会社が組織改革または組織再編成を行い、当該ポストが必要でなくなった 雇用主の破産または倒産 雇用主が支払うべき退職金/余剰人員の解雇手当の額は、以下の表に記載された退職金支払い対象期間に該当する基本時給によって決まります。
当該雇用主の下での従業員の継続在職期間 退職金支払い対象期間 1年以上、2年未満 4週間 2年以上、3年未満 6週間 3年以上、4年未満 7週間 4年以上、5年未満 8週間 5年以上、6年未満 10週間 6年以上、7年未満 11週間 7年以上、8年未満 13週間 8年以上、9年未満 14週間 9年以上、10年未満 16週間 10年以上* 12週間*
*継続在職期間が10年以上の従業員については、退職金は16週間分から12週間分に低減します。
余剰人員解雇手当は、以下に該当する場合は支払われません。
雇用主が小規模雇用主である(従業員15人以下) 従業員の在職期間が12か月以下である 重大な不正行為が原因で解雇された 従業員が特定期間を対象に雇用された 労使裁定で特定業界の余剰人員計画が適用される従業員 労働協約で余剰人員計画が適用される従業員これは業界別の余剰人員計画で、現行労使裁定からの参照事項として、労働協約に組み込まれているものです。 従業員は、労使裁定にある業界別の余剰人員計画が適用されます。 臨時雇い 見習い オーストラリアにおける納税オーストラリアの雇用主は、従業員に対し、または従業員のために支払われた賃金、福利厚生および老齢年金に対して給与税を支払う場合があります。
給与税は、オーストラリアの各州が徴収します。これは連邦税ではないので、税率および税の適用が始まる税込年間給与の限度額は各州ごとに異なります。次の表は、オーストラリアの各州および準州における現行の限度額と給与税率を示すものです。
州/準州 限度額 率 ニューサウスウェールズ州 1,200,000ドル 4.85% ビクトリア州 650,000ドル 4.85% クイーンズランド州 1,300,000ドル 4.75%から4.95% サウスオーストラリア州 1,500,000ドル 0%から4.95% ウエスタンオーストラリア州 1,000,000ドル 5.5% タスマニア州 1,250,000ドル 4%から6.1% オーストラリア首都特別地域 2,000,000ドル 6.85% ノーザンテリトリー 1,500,000ドル 5.5%
雄虎リアの雇用主には、全従業員の老齢年金または退職年金の納付義務があります。負担率は通常時間給(OTE)の10%です。OTEには通常、従業員の正規賃金に加えてシフト勤務手当、コミッション、ボーナス、有休休暇、諸手当が含まれます。
付加給付税:オーストラリアの雇用主は、従業員に提供する付加給付の額に対して税金を支払うことが義務付けられています。報告に関する要件は、付加給付の額と種類によって異なります。付加給付の例としては、以下のようなものがあります。
社用車 駐車場 ジム施設の使用 安いローン 無料の民間健康保険 仕事用のノートパソコンと携帯電話は、付加給付税の対象から除外されます。
Globalization Partnersを選ぶ理由小規模なチームを雇用するためにオーストラリアに支社や子会社 を設立するには、多くの時間と費用だけでなく複雑な作業を要します。オーストラリアの労働法 は労働者を強力に保護しているため、細部にまで注意を払い、現地のベストプラクティスを理解する必要があります。Globalization Partnersは、オーストラリアへの事業拡大をスムーズかつ容易にします。外国支局や子会社を設立する手間をかけずに、最適な候補者の雇用、人事関連業務や給与支払い管理、現地法への準拠を徹底できるよう支援します。当社のオーストラリアにおける専門家雇用組織(PEO)と雇用代行業者 ソリューションを利用すると、安心して会社経営に専念できます。
Globalization Partners がオーストラリアにおけるシームレスな従業員リース、または従業員雇用のための専門家雇用組織(PEO)ソリューションをいかに提供できるかに関するご相談をご希望の場合は、当社までお問合せください 。
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