Globalization Partnersは、シンガポールで従業員を採用し、給与支払い管理を行いたい顧客に、従業員のリースと専門家雇用組織(PEO)業務を行っています。当社の総合的ソリューションとグローバル雇用代行業者モデル をご利用いただくと、顧客企業はシンガポールにおける給与支払い管理を行い、人事業務・税金・法令順守に関する責任は当社が担います。採用候補者はシンガポールの労働法 に従ってGlobalization Partnersが雇用し、当社の現地法令を順守した給与支払い管理 下に配属されます。その人材は指定マネージャーとして顧客に割り当てられ、シンガポールで国内要件を満たす顧客従業員のように、顧客企業に代わって業務を行います。当社は、確実に人事の最良規範が守られるようにし、従業員が会社に代わって現地の弁護士や会計士と交渉することに労力を費やすのではなく、会社がシンガポールで展開したいビジネスを進めることに集中できるようにします。
シンガポールは、東南アジアの都市国家で、赤道のすぐ上にある島国です。面積は278平方マイルで、人口は550万人、平方マイル当たりの人口密度は2万人で世界3位となっています。世界銀行によれば、シンガポールは最もビジネスのしやすい国です。国内総生産は3970億米ドルで、年成長率が7.6%、失業率が3.6%となっています。シンガポールは金融・経済の中心地で、電子機器・機械・化学薬品・医療品・プラスチックが主な輸出品です。
シンガポールで雇用契約の交渉を行い、従業員の雇用に内定通知を出す際には、以下の標準的な福利厚生に留意するとよいでしょう。
シンガポールの雇用契約シンガポールでは、従業員の報酬・福利厚生・解雇条件を明記した明確な雇用契約書を作成するのが最良規範です。シンガポールでは内定通知や雇用契約 に、必ず外国通貨ではなくシンガポールドルで給与と報酬の金額を記載しなければなりません。
本情報は、一般的に受け入れられている情報として提供するものであり、助言を目的としたものではありません。
シンガポールの就業時間就業時間は週に44時間以下です。週の就労日数が5日以下の従業員は、1日9時間以下の就労時間にします。週の就労日数が5日以上の従業員は、1日8時間以下の就労時間にします。
従業員は、分類が非作業員か作業員かに応じて、また給与が適用上限に満たない場合に、通常の1.5倍の賃金で残業できます。
シンガポールの祝祭日シンガポールには祝祭日が10日あります。
元日 旧正月(2日間) グッド・フライデー ハリラヤプアサ(断食明け) 労働者の日 ウェサックデー ハリラヤハジ(聖地巡礼祭) 建国記念日 光の祭典 クリスマス シンガポールの休暇市場規範では14日の休暇が一般的ですが、上級役職者はさらに長期の休暇を要求します(3~4週間)。法定最低日数は7日間となっており、勤続8年目までは1年働くごとに1日追加されます。勤続年数8年目以後の法定最低日数は14日のままとなります。
シンガポールの病気休暇以下の場合、従業員は病気休暇を適用できます。
その雇用者の下で最低3か月就労した 48時間以内に欠勤の届出をした 会社の医師、会社が認めた医師、または政府の医師が病気休暇を認めた 有給の病気休暇は勤続期間によって異なります。勤続6か月以上の場合、14日間の通院/非入院休暇、60日間の入院休暇(14日間の通院休暇を含む)が付与されます。
勤続6か月未満の場合は、以下の日程で有休休暇が付与されます。
シンガポールの産休/父親の育児休暇女性従業員は、 16 次の場合、数週間の有給出産休暇:
彼女の子供はシンガポール市民です 彼女は雇用主のために少なくとも 3 か月間働いている 彼女は、産休に入る前に少なくとも 1 週間前に雇用主に通知した 2回目までの妊娠に対して、雇用主が前半の8週間分を、政府が後半の8週間分を負担します。3回目以降は、政府が全額負担します。
現在 2017年7月1日、妻は最大で共有できます 4 夫との数週間の産休は、週 SGD2,500 を上限とします。
勤続期間が3か月未満の場合は、有給の産休が付与されません。
以下の条件に該当する父親には、通常2週間の育児休暇が政府負担で付与されます。
妊娠から出産までの間に、子供の母親と合法的に結婚している/いた 子供はシンガポール国民である 出産前の少なくとも3か月間、継続的に雇用されていた 父親の育児休暇手当の上限は、週に2,500シンガポールドルです。
養子の母親は、 12 数週間の有給養子縁組休暇。E雇用主は、最初の 2 人の養子の養子縁組休暇の最初の 4 週間後に、政府の払い戻しを受ける資格があります。その後の養子ごとに、雇用主は全額の払い戻しを受ける資格があります 12 週間。
シンガポールの健康保険基本健康年金保険が国によって補償されていますが、補足的福利厚生として補足的な健康保険を従業員にかける場合もあります。
シンガポールの補足的福利厚生大半の幹部職員は、補足的な健康保険・生命保険の付与を要求しますが、中小企業の場合は保険を手配する代わりに、手当を支給することもあります。
シンガポールを拠点とする米系テクノロジー企業で勤務する幹部職員は、ストックオプションを求めることが多々あります。
一般的に、シンガポールでの福利厚生費を含めた雇用主の総経費を計上する際には、給与総額に加えて20%相当の福利厚生費を予算組みする ことをお勧めします(中央積立基金を含む)。
シンガポールの定年シンガポールでは最低退職年齢が義務付けられています 63、この時点で、雇用主は従業員に次の年齢までの再雇用を提供する必要があります 68、従業員が:
転向する前に少なくとも2年間働いていた 63 シンガポール国民または永住者である その仕事を遂行能力がある 高齢者を雇用している企業 55 およびそれ以上の年齢の方は、シニア雇用クレジット (SEC) を受け取る資格があります。 8従業員の賃金の %。
ボーナス13か月目の給与や年次ボーナスの義務はありませんが、シンガポールでは市場規範となっています。営業職には、それに代わるコミッション制度もあります。経済が堅調な時期には、年次ボーナスは月給の2~3か月分相当になります。
シンガポールの解雇/退職金一般的に3~6か月の試用期間に労使双方が合意して、雇用契約書に記載します。期間中は通知期間が通常よりも短くなります。これは法的に義務付けられているものではありません。
通常労使間で1か月前の解雇通知に合意しますが、必ずしも固定期間ではありません。雇用契約書に通知期間が明記されていない場合、以下が適用されます。
シンガポールの納税中央積立基金(CPF)は、国の制度化された福利厚生または社会保障の主要財源です。金額は一定していませんが、雇用主がCPFに納付する福利厚生費として、従業員給与の17%相当(正規の給与に加えて)を計上することをお勧めします。中央積立基金(CPF)は退職年金と似たようなものです。
新型コロナウイルス感染拡大により、シンガポール政府は、ホームオフィス機器などのコロナ関連費用の還付金として、CPFの積立金は不要な旨を明確にしました。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、CPFに納付不能な雇用主に対しては幾つかの支援策が施行されています。
Globalization Partnersを選ぶ理由シンガポールで雇用を行い、福利厚生管理を行うには多大な困難が伴います。Globalization Partnersをご利用いただくと、雇用と入社プロセスをスピードアップし、給与支払い管理を簡素化して月々の請求書にまとめます。当社はグローバル雇用代行業者として、経費報告書の処理、個人の所得税問題の処理、現地従業員の法定福利厚生体制の整備を、数百回もの支援経験に基づいて合理的に遂行します。遠隔から事務手続きを通してビジネスを行うのではなく、顧客企業が地元企業と全く同じく安心して給与・福利厚生を管理し、従業員が職務に集中できるようにします。
シンガポールにおける当社の雇用リースや専門家雇用組織(PEO)業務、給与支払い管理業務、求人業務にご関心がおありの場合は、ぜひご連絡ください
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