米国における採用と雇用
新しい国で事業を展開する際の難題の1つは、会社の成功をサポートしてくれる適任の従業員を見つけることです。米国で採用および雇用を開始する際には、現地の雇用に関する法律をすべて学び、プロセス全体を通して準拠する必要があります。
新しい国で事業を展開する際の難題の1つは、会社の成功をサポートしてくれる適任の従業員を見つけることです。米国で採用および雇用を開始する際には、現地の雇用に関する法律をすべて学び、プロセス全体を通して準拠する必要があります。
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新しい国で事業を展開する際の難題の1つは、会社の成功をサポートしてくれる適任の従業員を見つけることです。米国で採用および雇用を開始する際には、現地の雇用に関する法律をすべて学び、プロセス全体を通して準拠する必要があります。
人員手配と採用活動に関する法律は採用プロセスと会社の成功に影響を及ぼします。
米国で民間の労働組合と雇用主に適用される全国労働関係法(NLRA)の運用を担当しているのは全国労働関係委員会(NLRB)です。NLRBは労働組織や雇用主の不当労働行為を防止して是正します。
連邦政府機関である労働省も、労働法を執行する役割を担っています。
身元調査については、雇用機会均等法(EEO)を含むいくつかの連邦法に規定があります。候補者に提出を求めることができる消費者信用情報には、公正信用報告法(FCRA)と公正かつ正確な信用取引法(FACTA)が適用されます。
これらの身元調査のみに頼ると、差別的な雇用慣行につながる可能性があることに留意してください。州法の中には、連邦法と重複するものもしないものもあるため、雇用契約を結ぶ前に、消費者信用報告書の取得、個人情報の安全な管理、記録の保存、犯罪歴の確認などに関する要件を確認しておくとよいでしょう。
応募者や従業員を人種、肌の色、宗教、性別、年齢、障害の有無などで差別することはできません。差別を行った場合には、雇用機会均等委員会(EEOC)が差別の訴えについて調査することがあります。
会社に人員手配する際の面談では、以下のような話題に関する特定の質問は避けなければなりません。
また、求人情報の中で、市民権を持つ人に応募資格を限定するような表現は避けるべきです。たとえば、米国市民、H-1Bビザ保持者、グリーンカード保持者、米国の出生証明書を持っている人のみが対象の求人とは書かないようにします。
米国では、雇用契約の法的要件はありません。代わりに、ほとんどの会社は従業員との関係を、随意雇用と定義しています。退職および解雇自由の原則により、会社は何らかの法的根拠があればいつでも雇用を終了させることができます。
ほとんどの会社は雇用契約書を作成していませんが、内定者には雇用条件をまとめた採用オファーを書面で出しています。差別禁止法を含む州法および連邦法が適用されるものの、雇用条件はほぼ雇用主次第です。
将来的な問題を回避するため、従業員が採用オファーへの合意に署名します。契約書には、以下のような条件を記載します。
雇用に関する法律は米国内でも州によって大きく異なります。ただし、すべての会社が守らなければならない以下のような基準が連邦レベルで定められています。
入社プロセスの方法は会社ごとに異なり、そのプロセスは会社の業務内容によっても異なります。まずは、新しい従業員がそれぞれの職務を果たすために必要になる研修やサポートの種類を把握することから始めるとよいでしょう。多くの会社では、プロセスをできるだけ効率的にするために、従業員の入社プロセスをグループで行っています。
各従業員の入社後1週間の詳細なスケジュールをまとめておく必要があります。できれば、入社プロセスの初日は米国に出張するのがよいでしょう。以下についても考えておきたいものです。
米国に事業を拡大する際には多くの法律や規制を念頭に置く必要があり、採用プロセスをアウトソーシングすると負担をかなり軽減できます。Globalization Partnersに雇用や米国の雇用関連の法令順守への対応をお任せくだされば、事業経営に注力できます。子会社を設立する必要がないということは、米国で迅速に事業を開始できるということです。
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