南米最大の国であるブラジルには、多くの主要都市と活気あるコミュニティがあり、いずれも駐在員で溢れている。活気に満ちた文化、美しいビーチ、そして素晴らしい自然環境のおかげで、あなたのチームメンバーの多くが、新しい勤務地であるブラジルに移住して働きたいと思うかもしれません。ただし、外国人従業員がブラジルで働き始めるには、まず就労ビザを取得する必要があります。​​ 

ブラジルにおける就労ビザの種類​​ 

外国人は一般的に、ブラジルで雇用される前に居住および就労の許可を得る必要がある。移民ステータスは、意図する就労活動を許可するものでなければならず、一部のカテゴリーでは既に両方の権利が認められている場合がある。​​ 

ブラジルには、以下のような様々な種類の就労ビザがあります。​​ 

  • 居住許可証 – 就労 NR 2 :この一時ビザは最も一般的な就労ビザであり、通常、ブラジルに入国する外国人に対し、技術支援、研究スキル、または専門サービスのために、契約またはその他の合意に基づいて発行されます。 このカテゴリの従業員は、労働省と雇用局の承認を得る必要があります。 一時滞在ビザは、 2年間継続して就労することで永住権につながる可能性があります。​​ 
  • 訪問ビザ(Vivis):ブラジルへビジネス目的で渡航する外国人は、通常このビザを申請します。しかし、適切な就労許可がない限り、ブラジルの企業からブラジル国内で行った仕事やサービスに対する報酬を受け取ることは一般的にできません。このビザは最長10年間有効で、通常は1回の入国につき最長90日間の滞在が許可され、一般的には1年間の滞在日数は180日間に制限されています。このようなビザでは特定の活動しか許可されないことに注意することが重要です。訪問内容に技術支援、設置、または修理サービスの保守が含まれる場合は、別途就労ビザを申請する必要があります。​​ 
  • 一時滞在許可(メルコスール):一時滞在許可(メルコスール)は、アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、ペルー、パラグアイ、ウルグアイの国民のみが利用できます。ベネズエラ国民はもはやメルコスールの恩恵を受けることが認められていませんが、ベネズエラ国民とスリナム国民には、国境諸国協定に基づく非常に類似した居住許可が提供されています。一時滞在ビザは、滞在許可証取得後2年後に永住権につながる可能性があります。​​ 

ブラジル就労ビザ取得のための要件​​ 

各就労許可証には独自の要件があります。従業員は一時滞在ビザまたは永住ビザを取得しない限り、就労ビザを申請できません。また、彼らは一般的に、仕事や任務を事前に決めておく必要がある。通常の雇用の場合、ブラジルの雇用主はビザや居住手続きを進める前に、通常、事前の居住または就労許可の手続きを開始します。ブラジル滞在中に転職した場合、新たな許可証を申請する必要がある。​​ 

ブラジルでは通常、まず一時的な就労ビザと居住許可証が発給される。一時滞在許可証は通常2年間有効で、雇用関係および資格要件が引き続き満たされている限り、通常は1回更新してさらに一定期間延長することができます。その 4 年を経て、雇用主は一時許可をブラジルで生活・就労できる永住権への切り替えを申請できます。​​ 

求人応募プロセス​​ 

雇用主と従業員の両方がブラジル就労ビザの求人応募プロセスを処理する必要があります。 雇用主は、採用候補者の書類すべてをポルトガル語に翻訳し、移民総局に提出しなければならない。その後、書類は外務省に送られ、外務省はブラジルにある大使館、または従業員の居住国にある領事館に対し、就労ビザの手続きを開始するよう指示する。その後、従業員はすべての書類を現地の在外公館に提出しなければならない。​​ 

通常、ブラジルの法人は、現地での雇用のためのビザ求人応募を後援または支援する必要があります。 一部のルートでは、ブラジルに拠点を置くホスト企業が関与する場合があり、リモートワークやその他のビザの種類によっては、異なる規則が適用される場合があります。ブラジルに拠点を置く企業は、従業員の就労許可手続きを開始するために、以下の書類を提示する必要があります。​​ 

  • 就労許可申請用紙​​ 
  • 申請者および候補者用紙​​ 
  • 州商業登記所または民事登記所に登録された会社定款もしくは契約変更​​ 
  • 申請者の法定代理人を指名したことを証明する書類​​ 

従業員は住所、パスポートのコピー、学歴証明、専門分野の経験、その他に関する情報を提出する必要があります。 ビザ手数料は、国により異なることに留意してください。​​ 

その他の重要な考慮事項​​ 

居住許可証および就労許可証の条件によって、従業員が家族をブラジルに呼び寄せることができるかどうかが決まります。配偶者や扶養家族を永住者にするための家族再統合ビザを申請することは可能です。ただし、申請者は、申請先の在外公館のある地域に居住していたことを証明し、その他の資格要件を満たす必要があります。​​ 

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