中国の報酬および福利厚生
中国は、従業員に有利な特段の福利厚生・報酬法があることで知られています。労働者の採用や子会社の設立を行う前に、法律のあらゆる面を把握する必要があります。そうすることで、適正賃金や付加的な福利厚生を支給して、高い競争力を保つことができます。
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中国は、従業員に有利な特段の福利厚生・報酬法があることで知られています。労働者の採用や子会社の設立を行う前に、法律のあらゆる面を把握する必要があります。そうすることで、適正賃金や付加的な福利厚生を支給して、高い競争力を保つことができます。
中国の最低賃金は省や都市によって異なります。たとえば、上海の月間最低賃金は 2,590 人民元、深センの月間最低賃金は 2,360 元、北京のは 2,320 元。広州は 2,300 元、蘇州は 2,280 元、中山は 1900 元。 (年ベースのデータ 2022)。従業員への支払いは通常、現金支給か銀行振込となります。
中国では、付加的ボーナスや13か月目の給与を支給することが法的に義務付けられてはいないものの、市場規範となっています。ボーナスを保証するのではなく、月給額・支給頻度・年俸総額を雇用契約書に記載することができます。そうすることで、ボーナス支給は必須ではないものの、適正な条件下で支給される旨を明記できます。営業職には、ボーナスに代わるコミッション制度がある企業も少なくありません。
中国には報酬法のほかにも、従業員の福利厚生保証や補足的選択肢が多数あります。例えば、国の祝祭日が7日あり、それぞれに有給休暇などの法定最低要件があります。法定最低要件のほかに、旧正月の前後には柔軟性を持たせて、従業員が旅行ラッシュを避けられるようにする雇用主は少なくありません。
別の福利厚生管理の例として、年次休暇もあります。強制的な休暇日数は、勤続期間によって変わります。
以上が法定最低日数ですが、中堅以上の上級管理職を雇用する外国籍の雇用主は、さらに休暇を付与しているのが通常です。内定通知に2~4週間の年次休暇を記載する場合が珍しくありません。
中国における福利厚生管理の選択肢は2つあります。
標準的な福利厚生・報酬上の制限として、就業時間・最低賃金・年次休暇があります。それぞれの法律を調べ、法令順守を実現し、従業員に必要なものを全て支給することが肝心です。
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