フィリピンの熱帯気候と好調な経済は、駐在員や事業拡大を目指す企業にとって人気の高い移住先となっている。しかし、他の国と同様に、フィリピンにも、国内で生活し働くことを希望する外国人に対するビザに関する特定の法律がある。
フィリピンにおける就労ビザの種類
フィリピンへの入国を希望する外国人労働者向けには、いくつかの種類のビザが用意されています。ビジネスまたは就労目的でフィリピンに入国する個人向けのビザおよび許可証には、以下のものが含まれます。
- 商用の短期滞在ビザ
- 国際的な条約投資家ビザ
- 行政命令(E.O.)226号に基づく特別な非移民ビザ
- 外国人労働許可証(外国人労働許可証)は、免除が適用されない限り、フィリピンで雇用されているほとんどの外国人に一般的に求められます
- 9 (g) 事前手配済みの従業員商用ビザ
- 暫定就労許可証
- 特別就労許可証
このガイドでは、フィリピンで就労を希望する外国人に発行される最も一般的なビザである9(g)就労ビザに焦点を当てます。従業員は一般的に、免除や他の就労許可ルートが適用されない限り、申請前に労働雇用省から外国人労働許可証を取得する必要があります。
フィリピンの就労ビザを取得するための要件
外国人労働許可証を取得するには、従業員は次の書類を提出する必要があります。
- 記入済みの申請用紙
- 雇用契約書および関連書類
- 有効なビザを含む従業員のパスポートのコピー
- 営業許可証(一般に市長許可証として知られる)のコピー
再発行許可証を申請する申請者は、上記の書類に加えて、現在の外国人労働許可証のコピーを提出する必要があります。
従業員は一般的に、 9(g)就労ビザを申請する前に、フィリピン在住の雇用主または申請者との事前契約が必要です。また、免除されていない限り、DOLEからの有効な外国人労働許可証も通常必要です。 申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 記入済みの9 (g) 就労ビザ求人応募フォーム
- 申請者の有効なパスポート
- 雇用主の国際従業員およびフィリピン現地従業員数の公証証明書
- 労働雇用省(DOLE)が発行した外国人労働許可証の認証謄本
- DOLEによる外国人労働許可証発行について掲載している新聞の切り抜き
- フィリピン入国管理局(BI)発行の入国許可証
- 外国人登録証明書(Iカード)
- 雇用契約書、定款(AOI)、証券取引委員会(SEC)の証明書のコピー
- 申請者の雇用を裏付けるその他の書類
求人応募プロセス
フィリピン就労ビザを取得するプロセスは、居住国または国籍国のフィリピン領事館で9 (a) 訪問者ビザの求人応募を行うことから始まります。 9 (a) 訪問者ビザと外国人労働許可証求人応募はどちらも、フィリピンの雇用主または将来の従業員によって申請できます。
9 (g) 就労ビザの求人応募は雇用主が後援する必要があり、入国管理局を通じて申請できます。
9(g)就労ビザの手続きを完了するには、通常2~3ヶ月かかります。外国人労働許可証の部分は通常、申請が完了し異議や出版遅延がなければ 2 〜 3 週間かかります。 従業員はフィリピンへの渡航予定日よりかなり前に申請手続きを行うように計画すべきです。
その他の重要な考慮事項
フィリピンの就労ビザに関して留意すべき点がいくつかあります。
- 9(g)就労ビザは、承認された雇用条件および移民局の承認に応じて、1年、2年、または3年で最初に発行されることがあります。資格や雇用主スポンサーシップが継続すれば、通常 1年、 2年、または 3 年単位で更新可能です。
- 従業員がビザの手続きが完了する前に就労を開始する必要がある場合は、暫定就労許可を申請することができます。この許可証への求人応募は、従業員が外国人労働許可証求人応募を提出するとすぐに提出でき、許可証は最短2週間で発行されます。 9 (g) ビザと同様に、この許可証は入国管理局によって発行されます。
- 従業員は、外国人労働許可証は一般的に許可証に記載された雇用主およびポストにのみ有効であることにご注意ください。 雇用主が変わる場合は、通常新しい外国人労働許可証が必要です。 ポスト、職種名、勤務地、または任務内容の重大な変更は、修正や新たな求人応募を必要とする場合があります。
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