多くの場合、国際的な成長において最も困難な部分は、子会社をどのように設立するかを考えることです。 企業はタイの子会社関連法をすべて考慮し、最適な事業形態を決定し、法人化プロセスに時間と資金を割り当てる必要がある。 子会社設立の代替手段として、 G-P企業が複雑な子会社設立手続きを経ることなくタイで事業を開始できるよう支援します。​​ 

タイ子会社の設立方法​​ 

タイに子会社を設立するのは、困難なプロセスとなる可能性がある。まず、企業はタイ特有のいくつかのビジネス要因を理解する必要がある。外国事業法は、海外で働く従業員に制限を設け、特別な許可が必要ないくつかの業種を定義している。雇用主は、タイと米国、タイとオーストラリア、タイと日本の間の最低資本金と条件、および自由貿易協定や経済連携協定について理解しておく必要がある。​​ 

タイには多くの県があるため、企業は立地を慎重に検討する必要がある。州によって、法律、費用体系、承認基準が異なる場合が多い。雇用主が各地域についてよく知らない場合は、アドバイザーに相談したり、他の経営者と話し合ったりして、自社の業界にとって最適な州を見極めるべきです。​​ 

タイでは、企業が設立または拠点を確立したい場合、有限会社、支店、代表者事務所、地域事務所、パートナーシップなど、さまざまな事業形態を提供しています。 BOI(タイ投資委員会)の優遇措置は、対象となるタイ企業を支援するものですが、独立した法的形態ではありません。​​ 

  1. パートナーシップ​​ 
  2. 有限会社​​ 
  3. 合弁事業​​ 
  4. 駐在員事務所​​ 
  5. 支店​​ 
  6. 国際本社​​ 

それぞれに独自の長所と短所があるが、ほとんどの企業は有限会社として法人化することを選択する。​​ 

タイ子会社のセットアッププロセスは以下の通りです。​​ 

  • 定款および付属定款の作成と登録のために、少なくとも2の発起人を選任し、共同で署名してください。​​ 
  • 法人化証明書を取得します。​​ 
  • 登録住所を指定してください。​​ 
  • 事業の運営を、発起人から取締役へと移行させる。​​ 
  • 発起人および加入者から株式資本を徴収する。​​ 
  • 会社の設立登記申請書を作成してください。​​ 
  • 登録課に申請書を提出してください。​​ 

タイの付属法​​ 

タイには、私的有限責任会社に関する詳細な付属法が存在する。この事業形態は取締役会によって運営されなければならず、取締役の人数は株主総会で決定されるべきである。取締役の中には外国籍の者もいる可能性がある。タイの非公開有限会社は、特定の法律、ライセンス、特権、または業界規制で義務付けられている場合を除き、取締役の少なくとも2/5がタイ国民である必要は一般的にありません。​​ 

有限責任会社には、設立に法定の最低登録株価本の要件が一般的にありません。ただし、各株式の面価は少なくともTHB 5でなければならず、特定の活動、外国所有権、免許、移民の必要性などにより資本要件が課される場合があります。 ただし、外国事業法の下で事業活動がタイ国民に限定されている場合、外国所有権は通常 50%未満でなければなりません。ただし、会社が外国事業許可証やその他の免除を有していない限りです。 49これは一般的に、外国人の株式保有比率が最大2%で、タイ国民が過半数を保有するという形で扱われます。この国際的 所有権の割合は、会社が外国事業許可証を取得すると変わることがあります。​​ 

毎年、会計年度終了後4ヶ月以内に、取締役は株主総会を開催し、会社の監査済み財務諸表に対する株主の承認を得なければならない。承認後、会社は通常、年次総会から1か月以内に事業開発局に提出しなければなりません。11取締役は、株主総会での承認後、2ヶ月以内に最終監査済み財務報告書を提出しなければならない。14また、株主総会後3日以内に更新された株主名簿を提出しなければならない。​​ 

タイ子会社設立のメリット​​ 

企業がタイに子会社を設立した後、タイ国内での採用活動を開始する準備が整う。特に有限責任会社として法人化することには、いくつかの追加的な利点があります。子会社は、親会社の法律とは別に、タイの文化に基づいた独自の企業文化を構築することができる。さらに、親会社は子会社が被る訴訟や損失について心配する必要がなくなります。なぜなら、これらのリスクは子会社が負うことになるからです。​​ 

その他の重要な考慮事項​​ 

企業が独自の子会社を設立することに決めた場合、旅費、法人化の経費、その他の関連経費を含む事業成長のための予算を準備する必要があります。 企業がタイの関連法規をすべて理解していない場合、それらを習得するための従業員を任命するか、成長を支援してくれるアドバイザーと協力する必要があるだろう。雇用主は、そのプロセスが長くなる可能性があるため、ビジネスの成長のためにかなりの時間を確保する必要があります。​​ 

タイにおける国際的子会社の課税は事業の証書に基づいています。 タイで事業を展開する企業は、タイの法人所得税、付加価値税、その他一般的に適用される税金の対象となります。タイは約 61 か国と二重課税防止協定を結んでいます。正確な数は、最近署名されたもののまだ発効していない条約、改正条約、または継承協定を含めるかどうかによって変動する可能性がある。​​ 

G-Pを使えば、新たな市場への参入が可能です。新たな法人を設立する必要はありません。​​ 

G-Pを使えば、競合他社を出し抜き、数ヶ月ではなく数分で新しい市場に参入できます。当社は、業界をリードする地域担当の人事および法務専門家チームと、当社の# 1グローバル成長プラットフォーム™組み合わせることで、 180 +カ国で法令を遵守した採用を支援し、現地法人や子会社を設立する必要性をなくします。​​ 

グローバルな成長プロセスを効率化する方法について、詳しくはお気軽にお問い合わせください。​​