インドネシアの大胆でダイナミックな文化は、外国人駐在員にとって人気の高い移住先となっている。しかし、インドネシアで合法的に生活し働くために必要な許可を取得する手続きは複雑な場合があり、それが一部の労働者にとって障壁となる可能性がある。​​ 

インドネシアはもはや個別のイジン・メンペケルジャカン・テナガ・ケルジャ・アシング(IMTA)を必要としません。雇用主は一般的に、外国人従業員を採用するためにRPTKAの承認および関連する移民コンプライアンスが必要ですが、例外が適用されません。​​ 

インドネシアにおける就労ビザの種類​​ 

他の多くの国と同様に、インドネシアは訪問を希望する外国人従業員向けに様々なビザを用意しています。 インドネシアで働くことを計画している個人向けのビザには、2種類あります。​​ 

  • Izin Tinggal Terbatas​​  (ITAS):外国人が承認された目的のためにインドネシアに滞在することを許可する、滞在期間の限定された許可証。従業員にとって、これは通常、より広範な就労承認プロセスの一部であり、就労を自動的に承認するものではありません。個人がITASを取得する前に、通常はインドネシアの限定滞在ビザであるVITAS(Visa Izin Tinggal Terbatas)を取得する必要があります。​​ 
  • Kartu Izin Tinggal Tetap​​  (KITAP):永住許可証であるKITAPは、通常、ITAS/KITASで3年間連続して滞在した後に取得できます。資格はスポンサーシップ、許可カテゴリー、パスポート有効期間、就労許可、現行の移民規則によって異なります。​​ 

インドネシアの就労ビザを取得するための要件​​ 

雇用主と従業員は両方とも、就労ビザ求人応募のプロセスを通じて多数の書類を提出する必要があります。​​ 

雇用主は以下を提供しなければならない。​​ 

  • 記入済みのビザ求人応募フォーム​​ 
  • 営業免許​​ 
  • 納税者識別のためのNPWP番号​​ 
  • インドネシア投資調整委員会 (BKPM) が発行した営業ライセンス​​ 
  • スポンサーの身分証明書(KTP)のコピー​​ 
  • 現地従業員のKTPのコピー​​ 
  • 必須の人員( Wajib Lapor )レポート​​ 
  • 事業者識別番号(NIB)​​ 
  • 求人応募内の特定の書類には、会社のレターヘッドと会社のスタンプが必要です。​​ 
  • 会社所在地証明書(SKDP)​​ 
  • 法務人権省の認可を受けた会社の設立証書​​ 

従業員が提出する書類は以下のとおりです。​​ 

  • 通常、就労関連の有限滞在ビザや求人応募の場合、残り有効期限が少なくとも 18 か月のパスポートのコピー​​ 
  • 健康保険の証明書​​ 
  • パスポート用カラー写真​​ 
  • 従業員の最終学歴証明書のコピー(雇用主の捺印と署名が必要)​​ 
  • 応募者の履歴書のコピー(捺印と署名が必要)​​ 
  • 職務に関連する資格や能力を示す職務証明書、またはその他の証拠書類。固定された5年の経験要件は、特定の職種と許可取得ルートに対して確認する必要があります。​​ 

既にインドネシアに滞在している外国人は、通常、滞在期間を延長するために国内から新たな電子ビザを申請することはできないと考えておくべきです。電子ビザは通常、入国前に申請し、到着時に有効化されます。対象となる旅行者は、現在の滞在許可を延長するか、許可された国内でのステータス変更を申請するか、または一度出国して新しいビザで再入国する必要がある場合があります。個人の居住許可証の有効期限が切れた場合、その人は国外退去しなければならない。ただし、有効な電子ビザをお持ちの方は、ITASを申請することができます。​​ 

求人応募プロセス​​ 

インドネシアでは、雇用主が求職者に代わってITAS(インドネシアの雇用許可証)を申請する責任を負っています。​​ 

雇用主はVITAS(VITAS)への申請から手続きを開始します。そうする前に、彼らは正式な政府の承認を得る必要がある。雇用主は一般的に、外国人労働者を雇用する前にインドネシア人力省から外国人配置計画の承認を得る必要があります。この計画はレンカナ・ペングナアン・テナガ・ケルジャ・アシング(RPTKA)と呼ばれます。​​ 

次に、雇用主は従業員の短期滞在ビザと許可証を申請することができます。VITASは、ジャカルタの入国管理局総局の承認を得て発行されます。VITAS と就労許可、ITAS に共通の求人応募を提出できます。 この求人応募はインドネシアの領事館または大使館で提出できます。​​ 

VITASは通常、承認後数営業日以内に利用可能となり、多くの場合2〜5営業日程度です。ITASまたはe-ITASは、入国および必要な現地入国手続き完了後に別途発行され、通常は約2~3営業日以内に発行されます。714その後、従業員はインドネシアへ渡航することができます。到着時に、従業員はITASの承認書を入国管理当局に提示してください。その後、当局がITASを発行します。​​ 

その他の重要な考慮事項​​ 

就労ビザや就労許可は、一般的にインドネシアに拠点を置く雇用主または法人によってスポンサーがなければなりません。スポンサーは通常、インドネシアの会社、支店、駐在員事務所、または外国人労働者の雇用が認可された現地登録の法人です。 インドネシアに拠点を持たない企業は、従業員の雇用を支援することができません。​​ 

また、従業員の中にはインドネシアへ移住する際に家族を連れてくる可能性が高いことも考慮に入れる必要がある。従業員の就労許可が承認された後、VITASは従業員の配偶者、子供、または法的扶養家族にも適用されるように拡張されます。​​ 

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現時点では、 G-P当該地域における就労ビザや就労許可証の申請手続きに関するサポートは提供しておりません。 その他のお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。​​