フィリピンの熱帯気候と経済の高まりは、フィリピンを駐在員や拡大する企業にとって人気のある目的地にしています。 しかし、他の国と同様に、フィリピンには国境内で生活し、働くことを望む非国民のビザに関する特定の法律があります。
フィリピンの就労ビザの種類
フィリピンへの入国を求める外国人労働者には、いくつかの種類のビザがあります。 商用や雇用目的でフィリピンに入国する個人向けのビザや許可証を以下に挙げます。
- 商用の短期滞在ビザ
- 国際的な条約投資家ビザ
- 行政命令(E.O.)226号に基づく特別な非移民ビザ
- 外国人労働許可証(AEP)
- 9(g) 事前に手配された従業員商用ビザ
- 暫定就労許可証
- 特別就労許可証
このガイドでは、フィリピンで雇用を求めている他の国の国民に発行される最も一般的なビザのタイプであるため、9(g)就労ビザに焦点を当てます。 このビザを申請するには、まずAEPを取得する必要があります。
フィリピンの就労ビザ取得要件
AEPを取得するには、従業員は以下の書類を提出する必要があります。
- 記入済みの申請用紙
- 雇用契約 および関連文書
- 有効なビザを含む従業員のパスポートのコピー
- 事業許可のコピー(一般に 市長許可と呼ばれる)
再発行許可を申請する申請者は、上記の文書に加えて、現在のAEPのコピーを提出する必要があります。
(9g) 就労ビザを申請するには、AEPが必要です。 また、申請前に、フィリピンに拠点を置く会社での仕事を確保しておく必要があります。 以下は、適用に必要な文書の一部です。
- 記入済みの9(g)就労ビザ申請書
- 申請者の有効なパスポート
- フィリピンの雇用主の海外従業員および現地従業員数を証明した公証
- 労働雇用省(DOLE)が発行した外国人労働許可証の認証謄本
- DOLEによる外国人労働許可証発行について掲載している新聞の切り抜き
- フィリピン移民局(B.I.)の認可証
- 外国人証明書登録Iカード
- 雇用契約書、定款(AOI)、証券取引委員会(SEC)の証明書のコピー
- 申請者の雇用を裏付けるその他の書類
申請プロセス
フィリピンの就労ビザを取得するプロセスは、9(a) 居住国または国籍のフィリピン領事館のビジタービザの申請から始まります。 (9a) ビジタービザとAEP申請書は、フィリピンの雇用主または 従業員候補者が提出できます。
9(g)就労ビザの申請は雇用主がスポンサーしなければならず、入国管理 局を通じて申請することができます。
9(g)就労ビザを取得するプロセスを完了する7には、AEPのみの場合は2~3週間かかる場合があります。 従業員は、フィリピンへの入国前に余裕を持って申請を計画する必要があります。
その他の重要な考慮事項
フィリピンの就労ビザについて留意すべき点がいくつかあります。
- 9(g)就労ビザは、雇用契約の期間に応じて、当初1年から3年間発行される場合があります。 ビザはその後、1年から3年まで延長することができます。
- ビザ手続きが完了する前に就労を開始する必要がある場合は、 仮就労許可を申請することができます。 この許可の申請は、従業員がAEPの申請を行うとすぐに提出でき、わずか2数週間で発行できます。 9(g)ビザと同様に、この許可証は移民局によって発行されています。
- なお、従業員の外国人労働許可証は申請時のポストに対してのみ有効です。 従業員がフィリピンの別の会社に就職したり、同じ会社でも別のポストに就いたりした場合は、新たに外国人労働許可証を申請する必要があります。
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