近年、雇用のためにベトナムに旅行する熟練した国際労働者が増加しています。 貴社がベトナムへの事業拡大を進めている場合は、チームメンバー全員がベトナムでの就労を開始する前に必要な就労ビザと許可を取得する必要があります。
ベトナムの就労ビザの種類
他の国の他の国民と同様に、有望な従業員はベトナム大使館または領事館からビザを取得する必要があります。 関連するビザの種類には、以下が含まれます。
- 会議および会議用のHNビザ
- 投資家向けDTビザ
- ベトナムの企業で働く個人向けのDNビザ
- 学生とインターンのためのDHビザ
- 外交目的のNG1-NG4ビザ
- ベトナム当局と協力する個人のためのLV1-LV2ビザ
- 国際労働者向けLDビザ
ベトナムに長期にわたり住み、働きたい従業員にはLDビザが必要です。
ベトナム就労ビザ取得要件
ベトナムには、就労ビザを取得する資格がある個人を決定する厳格な要件があります。 ベトナムの労働許可を申請できる国際労働者3の主なカテゴリがあります。
- マネージャー、幹部、または社内で他の高位の役職に就いている者
- 専門家
- 技術者
さらに、 ベトナムの企業は、このポジションを埋める資格のある現地の求職者がいない場合のみ、他の国の国民にこれらのポジションの1つを提供することができます。政令の新しい修正 に基づき152、 新労働法No.、 70 ベトナム政府は、労働市場テストに関して新しい要件を導入しました。国際的な従業員を採用する必要がある ことを証明するには、 会社は、オンラインポータル または地元の新聞 を通じて、ベトナム の求職者にこのポジションの 採用を発表する必要があります。 30 日以内に資格のあるベトナム人応募者がいない場合は、国際労働者に仕事を提供することができます。
この発表の証明は、LD就労ビザを申請する過程で提出しなければならない書面に必要です。 その他の要件は以下のとおりです。
- 記入済みの申請書。
- 有効なパスポートと公証されたコピー。
- 申請者の健康診断書および医療記録。
- 3 昨年撮ったパスポートサイズの写真。
- 申請者がベトナムでの就労を妨げる犯罪歴がないことを証明する犯罪記録。
- 関連する専門資格証明書のコピー。
申請プロセス
ベトナムで就労するためのビザを申請するには、従業員は以下の手順に従ってください。
- 雇用主から社内での職務を確認する手紙を受け取る
- 3 最近のパスポート写真を収集する、または新しい写真を撮る
- ベトナムの病院または従業員の居住国から健康証明書を入手する
- 就労ビザ申請書に記入し、ベトナム労働 省に提出する必要書類をすべて集める
ベトナムの雇用主も就労ビザ申請プロセスにおいて重要な役割を果たしています。 雇用主のステップには、以下が含まれます。
- 現地の労働部門から国際労働使用の事前承認書を取得する。
- 労働・無効・社会問題 省(DOLISA)への労働許可申請。
申請書は、社員の勤務開始日の15日前までに提出する必要があります。 しかし、その過程はもっと時間がかかるかもしれません。 企業は数23か月前に申請することが推奨されます。
申請が承認されると、従業員はベトナムに渡航することができます。 彼らは地元の警察当局の一時的な居住者としての地位を宣言する必要があります。 就労ビザと同等の期間を持つ一時滞在許可証は5、営業日以内に発行されます。
その他の重要な考慮事項
現在、ベトナムでの就労許可は最長3年間有効で、更新の対象外です。 貴社が許可期間を超えて国際労働者の雇用を継続する予定の場合は、新しい申請書を提出する必要があります。
あなたのビジネスに、従業員が同じ州内で勤務する必要がある場所が複数ある場合は、就労許可申請書で報告する必要があります。 応募者が複数の州で勤務する場合は、代わりに労働・無効・社会問題省(MOLISA)に申請することができます。
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