近年、ベトナムに就労目的で渡航する熟練した外国人労働者が増加している。 もし貴社がベトナムへの事業拡大を進めている場合、チームメンバー全員がベトナムで働き始める前に、必要な就労ビザと許可証を取得していることを確認する必要があります。​​ 

ベトナムにおける就労ビザの種類​​ 

他の国の国民と同様に、採用候補者もベトナムに入国するためには、ベトナム大使館または領事館からビザを取得する必要があります。関連するビザの種類は以下のとおりです。​​ 

  • 会議・カンファレンス参加のためのHNビザ​​ 
  • 投資家向けDTビザ​​ 
  • ベトナム企業で働く個人向けのDNビザ​​ 
  • 学生およびインターン生向けのDHビザ​​ 
  • NG 1 -NG 4外交目的のビザ​​ 
  • ベトナム当局で働く個人向けのLV 1 -LV 2ビザ​​ 
  • 国際的労働者向けのLDビザ、例えば就労許可免除労働者向けのLD1や就労許可が必要な労働者向けのLD2​​ 

LDビザは、ベトナムで長期的に生活・就労したい外国人従業員に一般的に必要であり、就労許可免除やその他の許可された就労許可カテゴリーの資格がある場合を除きます。​​ 

ベトナム就労ビザ取得のための要件​​ 

ベトナムには、就労ビザ取得資格のある個人を厳しく判断する要件があります。国際的労働者には主に 3 のカテゴリーがあります:管理職や経営者、専門家、技術労働者です。​​ 

  • 会社の管理者、役員、またはその他の高位の役職にある人々​​ 
  • 専門家とエキスパート​​ 
  • 技術者​​ 

さらに、ベトナムの企業は、ポストを埋める適格な現地の求人がいない場合、外国籍の国籍者にこれらのポジションを1つしか提供できません。 新労働令第 152号の形で発令された改正に基づき、 70、ベトナム政府は労働市場テストに関して新たな要件を導入しました。雇用国際的 従業員を雇用する必要があることを証明するために、会社は外国人労働需要の申請前に少なくとも 15 日間、ベトナムの求職者にポストを広告しなければなりません。 当該通知は、所定の政府雇用ポータルサイト、または関連する雇用サービスセンターを通じて掲載されるべきである。適切なベトナム人候補者が見つからない場合、会社は外国人労働者の採用理由説明や就労許可手続きを進めることができます。​​ 

この発表の証明は、LDの申請手続きにおいて提出しなければならない書面による文書で必要です。 その他の要件は以下のとおりです。​​ 

  • 記入済みの求人応募フォーム。​​ 
  • 有効なパスポートとその公証済みコピー。​​ 
  • 応募者の健康診断書および医療記録。​​ 
  • 過去1年以内に撮影されたパスポートサイズの写真が3 。​​ 
  • 応募者にベトナムでの就労を妨げるような犯罪歴がないことを証明するための犯罪歴。​​ 
  • 関連する専門資格証明書のコピー。​​ 

求人応募プロセス​​ 

ベトナムで働くためのビザを申請するには、従業員は以下の手順を踏む必要があります。​​ 

  • 雇用主から、その従業員が会社に在籍していることを証明する書類を入手してください。​​ 
  • 最近撮影したパスポート写真3を用意するか、新しい写真を撮ってください。​​ 
  • ベトナム国内の病院、または従業員の居住国の病院から健康証明書を取得する。​​ 
  • 就労ビザ求人応募フォームに必要事項を記入し、ベトナム労働省に提出する必要な書類をすべて集めます。​​ 

ベトナムの雇用主も、就労ビザ求人応募プロセスにおいて重要な役割を果たします。 雇用主が取るべき手順は以下のとおりです。​​ 

  • 現地の労働局から国際的な労働利用の事前承認書を取得する。​​ 
  • 労働・傷病者・社会問題省 (DOLISA) に就労許可求人応募を提出します。​​ 

申請は一般的に、外国人従業員の予定開始日の少なくとも 15 営業日前に提出しなければなりません。しかし、そのプロセスにはもっと時間がかかる場合もある。23企業は1~2ヶ月前に申請することをお勧めします。​​ 

求人応募が承認された後、従業員はベトナムへ渡航することができます。 彼らは、地元の警察署に一時滞在者としての身分を申告する必要がある。一時滞在カードは、通常、移民当局が完全かつ有効な求人応募を受け取ってから 5 営業日以内に発行されます。 有効性は通常、外国人労働者の承認された就労許可に紐づき、基礎となる就労許可、ビザ、または適用されるカテゴリーの上限を超えてはなりません。​​ 

その他の重要な考慮事項​​ 

現在、就労許可証の有効期間は一般的に最長2年です。求人応募が期限切れ前に提出され、勤務者が資格を保てば、通常はさらに 2 年まで一度延長されることがあります。 もし会社が許可期間を超えて国際的労働者を雇用し続ける予定がある場合は、新たな求人応募を提出する必要があります。​​ 

同じ州内に従業員が複数の拠点で働く必要がある場合は、就労許可 求人応募で報告する必要があります。 応募者が複数の省で働く場合は、省の労働・社会・社会局(DOLISA)ではなく、労働・社会・社会省(MOLISA)に応募することができます。​​ 

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G-Pでは、グローバル ビジネスへの障壁を打ち破り、すべての人に機会を提供し、平等な機会を世界中のすべての人へ。そして企業が労働力の可能性を最大限に活用できるよう支援することに尽力しています。 私たちは、お客様が現地の法律を完全に遵守できるようサポートし、採用から給与支払いまで、世界中のどこにいても迅速かつ簡単にチームメンバーを雇用・管理できるようお手伝いします。​​ 

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現時点では、 G-P当該地域における就労ビザや就労許可証の申請手続きに関するサポートは提供しておりません。 その他のお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。​​