英国の就労ビザおよび許可証
国外そして英国へと事業を拡大させる場合、高技能な従業員からなるチームが必要となります。すでに親会社の信頼できるチームが英国へ移住して就労する準備ができている場合でも、世界中から応募書を募り欠員を埋める場合でも、英国の就労許可とビザに関して知っておく必要があります。
国外そして英国へと事業を拡大させる場合、高技能な従業員からなるチームが必要となります。すでに親会社の信頼できるチームが英国へ移住して就労する準備ができている場合でも...
詳細を表示国外そして英国へと事業を拡大させる場合、高技能な従業員からなるチームが必要となります。すでに親会社の信頼できるチームが英国へ移住して就労する準備ができている場合でも、世界中から応募書を募り欠員を埋める場合でも、英国の就労許可とビザに関して知っておく必要があります。
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国外そして英国へと事業を拡大させる場合、高技能な従業員からなるチームが必要となります。すでに親会社の信頼できるチームが英国へ移住して就労する準備ができている場合でも、世界中から応募書を募り欠員を埋める場合でも、英国の就労許可とビザに関して知っておく必要があります。
グローバル拡大にすでに対応している企業のほとんどは、ビザや就労許可、またその取得方法について学んでいる時間的な余裕がありません。
英国では、ポイントベース制度(PBS)ルートが主な移民手段となっています。まず、欧州経済領域(EEA)外の移民は就労、留学、投資、または研修の目的に基づき、5つのTierのいずれか1つに申請します。移民は、各Tierの条件、権利、入国要件に注目したポイントベース審査を通過しなくてはいけません。応募者は、年齢、資格、言語、資金に基づき十分なポイントを獲得しなければ、英国への入国および居住を許可されません。
5つのTierには、それぞれ特定のビザが該当します。
英国の就労ビザ要件は、貴社の従業員が必要とするTierとビザによって異なります。Tier 2は、Tier 1で言及した特殊技能を除く、最も長期のビザを扱います。Tier 2(General)就労ビザは、英国で採用オファーを受けたEEA圏外およびスイスの人材を対象としているため、事業拡大中の企業が利用する最も一般的な英国の就労ビザとなっています。
General就労ビザの申請者には、雇用主と認定スポンサーが必要となります。就労許可によって要件は異なるものの、以下は最も一般的な内容となります。
貴社の従業員は、就業開始希望日の3か月前に英国ビザ申請を行う必要があります。ビザ申請プロセスは最長3週間を要する場合があるため、ビザ申請センターまたは英国ビザ・移民局Webサイトを通じてオンラインで早期に申請することが重要です。ポイントベース制度では、各Tierごとに要件と審査内容が異なり、一部のカテゴリーでは追加要件が必要となります。このため、従業員は自分が申請するビザがどれか確実に把握しておく必要があります。
英国は、移民プロセスと許可を完全にデジタル化する計画を発表しました。 2025.
英国で働く方法は、従来の就労許可とビザ発給ルート以外にもあります。たとえば、英国人の祖父母を持つコモンウェルス市民は、別の資格基準を満たす場合に血統ビザに申請して英国で働くことができます。こうした市民は、英国における居住権も取得できる場合があります。貴社の従業員が無期限残留許可(ILR)を通じて2年以上英国国外にいた場合、英国に帰国して就労するにあたっては帰国居住者ビザのみが必要となる可能性があります。
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